横浜で相続にお悩みの方もお気軽に
多様な相続のお悩みを解決するためには様々な知識が必要です。私たちは相続のお悩みをトータルでサポートする体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
相続の注意事例
相続の手続きには様々な注意点があるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。横浜で相続にお悩みの際は私たちにご相談ください。
サイト内更新情報(Pick up)
2025年4月17日
遺言
遺言の作成はどのような流れで行うのですか?
まず、遺言書の内容を決めます。ここが最も重要なポイントです。遺言書の内容を決めるにあたって注意すべき点として、以下のようなことが挙げられます。・遺産の一部について・・・
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2025年3月14日
遺産分割
遺産分割協議書を作らないとどうなるか
遺産分割協議書とは、被相続人が所有していた財産の分割方法について、相続人が合意した内容をまとめた書類になります。遺産分割協議書は、財産についての取り決めを行う正式な文書・・・
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2025年2月19日
遺留分
遺留分の期限
遺留分侵害額請求権の期限は1年です。遺留分は、子や配偶者に認められた最低限度の保障ですので、遺留分の侵害を受けた場合は、遺留分侵害額の請求を行うことができます・・・
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2025年1月23日
相続放棄
相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄をすることのメリットとして、亡くなった人の借金を相続せずに済むということが挙げられます。亡くなった方が少しくらい借金を残していたとしても、相続する預金等で・・・
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2024年11月19日
相続税
相続税の課税対象財産に関するQ&A
相続税の課税対象となるものとしては、相続財産(不動産、借地権、現金・預貯金、有価証券、車、貸付金、ゴルフ会員権、著作権など)があります。また、民法上は相続財産には・・・
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2024年10月8日
相続登記
相続登記の申請の流れ
被相続人が、土地・建物を所有していた場合には、その所有権を公示するために、土地・建物の登記簿謄本が作成されていることが多いです。そのため、被相続人の土地・建物を相続する・・・
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2024年9月18日
手続き
不動産の相続手続が必要な理由
相続が発生すると、被相続人名義の不動産につき、相続人に対して登記名義を移す必要があります。相続による不動産の名義変更についてはこちらをご覧ください。しかしながら、・・・
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更新情報
このホームページでは、相続にお悩みの方のお役に立てるよう、様々な情報を掲載しています。ここでは、更新された記事を紹介していますので、ご覧ください。
お仕事帰りのご相談も可能
横浜駅から近い場所に事務所があり、相談にお越しいただくのに便利です。事前の日程調整で平日夜間にも相談できる場合がありますので、まずはお問い合わせください。
相続に強い専門家に依頼するメリット
1 相続に強い専門家に依頼するメリット
相続に強い専門家に依頼するメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
①ノウハウが蓄積されているため、相続案件に適切に対応してもらえる
②多分野にわたり解決できる
③安心して進められる
2 ノウハウの蓄積
相続に強い専門家であれば、相続案件の取り扱いが豊富で、具体的な解決のための経験やノウハウがたくさん蓄積されていると考えられます。
相続案件は、戸籍調査、財産調査のほか、相手方との交渉、必要に応じて調停や訴訟、税務や名義変更等も行います。
調査の結果や相手方の出方次第で、とるべき方法の選択にも幅があります。
そのため、実経験やノウハウが豊富で相続に強い専門家であれば、依頼した案件についても適切に対応してもらえる可能性が高いといえます。
3 多分野にわたる解決
相続案件は、多分野にわたる知識が必要となる場面が多いです。
相続に強い専門家であれば、多分野にわたって対応できることも多く、また他の士業などとも連携して対応できることが多いため、総合的に解決を図ることができます。
仮に、ある特定の分野についてのみ依頼した場合、他の分野に関わる問題についてはあらためて他の専門家を探さなくてはならないとなれば労力がかかりますし、連携がうまく取れないと総合的な視点を欠いた解決ともなりかねません。
相続に強い専門家であれば、多分野にわたり総合的に解決を図ることができるメリットがあるといえます。
4 専門性が高いことによって得られる信頼感や安心感
相続案件は、家族などの近い関係にある者と、普段は扱わないような大きな金額の財産などについて話し合うことになる場合も多く、何をどのように進めたらよいかなど、ストレスがかかることも少なくありません。
相続案件の解決に至るまでは時間がかかることも多く、また解決による直接的・間接的な効果は、さらに長期にわたる場合もあります。
そのような場合、相続に詳しく、信頼できる専門家にサポートをしてもらうことで、安心して進めることができるため、これもメリットの一つであると思います。
遺言についてお悩みの方へ
1 遺言書の種類
遺言を書くにあたっては、まず「そもそも遺言書をどのように書けばよいのかわからない」というお悩みがあるかと思います。
今回は、遺言書の種類とそれぞれの書き方について解説します。
遺言書には、以下の3種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
このうち③秘密証書遺言については、手続きが煩雑であるわりに、公正証書遺言と比較すると遺言内容が不明確になるおそれがあることから、一般的にはあまり利用されていません。
そこで、遺言作成の際に利用されることの多い①自筆証書遺言と②公正証書遺言の書き方について、それぞれ説明します。
2 自筆証書遺言
自筆証書遺言の要件は、⑴遺言の内容となる全文、⑵日付、⑶氏名の全てを自筆することであり、さらに⑷押印することが求められます(民法第968条第1項)。
ただし、遺産目録を遺言書に添付する場合には、その遺産目録については自筆することは必須ではありませんが、目録の各ページに署名・押印する必要があります(民法第968条第2項)。
自筆証書遺言は、上記要件を充たせば遺言者が単独で作成できますので、費用もかからず、他人に知られることなく遺言書を作成することができます。
反面、専門家によるサポートなく単独で遺言書を作成すると、遺言書の内容や有効性を巡って、相続発生後に相続人間でトラブルになってしまう可能性があります。
3 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の関与の下、遺言者が遺言を作成するものです。
公正証書遺言の場合、遺言書の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。
公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記したうえで、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。
その後、遺言者と証人が、公証人が作成した筆記が正確なことを承認し、各自遺言書に署名および捺印をします。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本が遺言者に交付されます。
公正証書遺言の場合には、公証役場が関与することで遺言内容の正確性や有効性が担保されるので、自筆遺言と比較すると、相続発生後に相続人間で起こるトラブルは防ぎやすいと言えるでしょう。
一方で、公正証書遺言を作成する場合には、公証人への手数料が必要となります。
4 遺言の作成にお悩みの方は専門家にご相談を
このように、遺言にはいくつかの種類があり、それぞれに長所や短所、注意すべきポイントが異なります。
「遺産を巡って相続人同士が争わないように」という想いから遺言書を作成したとしても、形式が不適切であったり、内容が曖昧であったりすると、遺言が却ってトラブルの原因になってしまうおそれもあります。
遺言を作成しようとお考えの方や、どのような方式で作成したらよいか自分ではよくわからないという方は、専門家に相談されることをおすすめします。
相続の生前対策をお考えの方へ
1 生前対策の骨子
生前対策は、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策の大きく3つに分かれます。
以下に、それぞれの対策について説明します。
2 遺産分割対策
遺産分割対策とは、相続が紛争になることなく解決できるようにするために、生前から行う対策のことです。
具体的には、遺言書の作成がこれにあたります。
また、生前に土地を分筆したり、複数の賃貸物件を相続人の数だけ用意して紛争が起こらないようにしたり、長男に実家を遺すために支払う予定の遺留分の金額を生命保険等で準備したりすることも、遺産分割対策にあたります。
場合によっては「遺留分対策」と呼ぶこともあります。
3 納税資金対策
相続税の納税資金を準備することです。
相続税の納税に備えるために、事前に売却物件を選定して分筆や測量を行っておくこと等がこれにあたります。
生命保険を使って対策をする場合もあります。
相続税の納税期限は短く、物納も要件が厳しいため、特に預貯金に比べて不動産を多くお持ちの方は、事前に相続税の概算額を計算した上で、納税資金対策をしておく必要があります。
4 節税対策
賃貸物件を建築して相続税評価額を調整したり、宅地特例等の使用をできるようにしたりすることを指します。
多くの方が節税対策に注目しがちですが、遺産分割対策が最も重要であり、節税対策の優先度はそれほど高くありません。
多くの相続税の特例等が分割方法とリンクしていることから、遺産分割対策が奏功して初めて、節税対策も実現できるという関係にあるからです。
また、令和4年税制大綱により、相続税と贈与税の一体化が発表され、今後は生前に資産を移すことで節税になるということは無くなっていくと思われます。
5 専門家にご相談ください
特に1の内容が重要になりますが、法律の専門家である弁護士にどのような相続を実現したいかをお伝えいただき、弁護士からチェックやアドバイスを受けた上で遺言書等を作成するのがおすすめです。
生前対策は紛争防止、相続税等の税制等、検討すべき点が多く、相続に詳しい弁護士や税理士の関与が不可欠です。
相続税についてお悩みの方へ
1 相続税申告の概要
相続税申告は相続が開始してから10か月以内に行う必要がある手続きです。
相続税の基礎控除(3000万円+相続人の数×600万円)を上回る相続財産がある場合に、申告・納税をする必要がある可能性があります。
2 相続税申告の難しさ
相続税申告は非常に難しい手続きです。
特に不動産や株式の財産評価については、土地の画地修正(土地の個性に従い、加算や減額をすること)等、専門家にとっても難易度の高い作業が数多くあります。
また、相続税の申告では、小規模宅地の特例や地積規模の大きい土地、債務控除その他、知識があることで税額を減免できる制度も多々あります。
逆に言えば、それらの制度を知らずに申告してしまい、必要以上に多くの額の納税をしてしまうケースもあるということです。
さらに、相続税は税務調査が多く入る税分野ですが、特に税理士に依頼をせず、手書きの相続税申告書を提出された場合には、当然ながら誤りがある可能性が高いため、税務調査が入りやすくなります。
ご自身で申告しようと思う方の多くは、税理士費用を節約したいという方かと思います。
しかし上記のとおり、特に相続税に関しては、税理士に依頼をした方が結果的に費用の負担が少なくて済むようなケースが多い分野です。
特に、申告期限までに遺産の分割が終わらなさそうだというケースは、分割見込書を提出しないと、後日特例が使えずに大きな不利益を受けることがありますので、すぐにご相談いただく必要があります。
相続税についてご自身で申告・納税されようとされている方は、まず一度相続に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。
3 お気軽にご相談ください
相続税申告に関するご相談は、相続税申告を得意とする税理士が承ります。
また、当サイトにて費用体系についても明示しておりますので、費用が気になる方は参考にしていただけたらと思います。
なお、相続税などの相続に関するご相談については原則無料で承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の際に費用についてご説明させていただきますが、疑問点や不安なことがありましたら遠慮なくご質問ください。
不動産評価に強い専門家に相談すべき理由
1 不動産評価はどの専門家に依頼しても同じわけではない
不動産の評価は、相続の様々な場面で重要になります。
そして、この不動産の評価は誰がやっても同じわけではなく、専門家によって評価が異なります。
たとえば、不動産を相続したときや生前贈与をしたときの税金の計算では、土地の形状による計算や土地の評価減ができる特例を駆使して評価を抑えます。
しかし、どのような計算をするか、どの特例を使うかは様々なパターンがあり、評価結果は専門家によって違います。
そのため、どの専門家に依頼しても同じ結果になるわけではありません。
2 依頼する専門家によって手元に残る金額が変わることも
不動産評価に強い専門家に依頼したかどうかによって、相続で手元に残るお金が数百万円異なるということも珍しくありません。
例えば、不動産の評価を最大80%下げられる小規模宅地等の特例というものがあり、これを使うことができれば、5000万円の土地の場合は評価額1000万円になるため、税金が数百万円変わります。
しかし、この特例は使える条件が複雑で、すべてのケースにおいて使えるわけではありません。
不動産評価を得意とする専門家であれば、特例の複雑な条件を満たしているかどうかの判断を的確に行うことができますし、生前対策のご相談においても、特例を使うことで将来相続人の方の手元に残るお金が可能な限り多くなるようなプランの提案をしてくれることが期待できます。
3 不動産評価に強い専門家の探し方
では、どうすれば不動産評価に強い専門家を見つけられるのでしょうか。
不動産評価は、相続の様々な場面で出てきます。
例えば、相続や生前贈与の税金の計算、遺産分割の際に不動産をいくらで引き取るか、遺留分をいくら請求できるかなどの場面が挙げられます。
一方で、相続以外の場面では、不動産評価をする場面は少なくなります。
そのため、相続を頻繁に取り扱う専門家は、自然と不動産評価に詳しいことが多いです。
相続問題について専門家に相談すべきケース
1 複雑な手続きを任せたい場合
相続手続きは、市役所・銀行・法務局・裁判所・税務署・保険会社など、様々な場所での手続きが必要になるうえ、手続きの内容も場所により全く違います。
そのため、一つ一つの手続きについて場所や内容を調べながら取り組もうとすると、大変な手間と時間がかかります。
また、役所や金融機関などは平日の日中しか受付をしていない場所が多いため、お仕事をしながら手続きを進めることが難しい方もいらっしゃるかと思います。
そこで、複雑な手続きは専門家に依頼してしまうというのも一つの手でしょう。
委任状を書けば、ほとんどの手続きを専門家が代行することが可能になります。
依頼することで、手続き上の負担を軽減することができますし、相続をスムーズに進めることができます。
2 相続関係が複雑な場合
兄弟相続や、複数の人が亡くなっている相続の場合など、相続関係が複雑な場合、誰が相続人で、それぞれどれだけの遺産を受け取る権利があるのかは間違えやすいポイントです。
例えば兄弟の相続では、親子の相続と比べて手続きが複雑になります。
相続人の確定や相続分の計算を間違えてしまうと、相続手続きが一からやり直しになってしまうこともあるため、注意が必要です。
また、相続手続きに必要不可欠な戸籍の収集も大変になります。
親から子への相続であれば、戸籍は5~10通ほどで済むことが多いです。
しかし、兄弟相続や、複数の人が亡くなっている相続の場合は、20通以上の戸籍を集めなければならなくなることもあります。
そのため、相続関係が複雑な場合は、まず専門家に相談することをおすすめします。
3 不動産がある場合
不動産がある場合、その評価をどのように行うのかが問題になります。
不動産は、固定資産評価額、相続税路線価、公示価格、時価など様々な観点からの評価額がありますが、手続きによって用いる評価額は変わってきます。
適切な評価を行うためにも、専門家に相談をした方がよいケースは多いです。
また、遺産を分ける場合、不動産は預金と違って切って分けるわけにもいかないので、分け方にも工夫がいります。
不動産を売却して分ける、不動産を担保にしてお金を借りて他の相続人に渡す、共有持分を入れる…といった複数の手段の中から、最適な解決策を見つけるためにも、専門家への相談は検討してみてもよいでしょう。
遺産の分け方を巡ってトラブルになっている場合は、弁護士にご相談ください。
4 借金がある場合
借金は、そのまま相続してしまうと、相続人に支払い義務が生じます。
そのため、適切な対策が不可欠です。
もっとも、亡くなった方の借金はその全容がつかめないことも多く、いざ調べたら相続人が連帯保証人になっており、別の対策が必要となった…というケースも珍しくありません。
借金の有無をしっかりと把握し適切な対応を行うためにも、専門家にご相談ください。
相続の相談から解決までにかかる時間
1 相続手続きは時間がかかる
相続の手続きを専門家に依頼した際、「手続きはいつ頃に終わるのか?」という点が気になる方は多いかと思います。
よく「終わるまでに時間がかかる」と言われる相続の手続きですが、どれくらいの期間で終わるかは、それぞれのご家族の状況ごとに変わります。
早いものだと、生命保険や年金についての交渉など1~2か月で終わるものもあれば、遺産分割や遺留分の請求などを巡って紛争になると、解決までに1年以上かかるケースもあります。
2 相続手続きに時間がかかる理由
⑴ 戸籍集めに時間がかかる
相続手続で欠かせないのが、戸籍です。
相続人であることの証明書としての役割があることに加え、知らない相続人の連絡先を調べるのにも役立ちます。
相続手続では、ほぼ必ず戸籍が必要になりますが、必要な戸籍を全部集めるのは大変です。
必要な戸籍の数が20通を超えることも珍しくありません。
相続関係が複雑な場合、取り寄せに時間を要することもあります。
⑵ 窓口の手続きに時間がかかる
必要書類を集めて窓口で手続きを済ませても、手続きが終わるまでに時間がかかります。
たとえば、亡くなった方の銀行口座の名義を変える場合、戸籍などの必要書類を全て集めて窓口に提出しても、名義変更が完了するまでには1か月はかかります。
⑶ 連絡の取れない相続人がいる
相続手続きは、相続人全員の署名と、実印での捺印が必要になるものが多いです。
相続人が子どもだけならいいですが、調べてみると、叔父叔母、従兄弟、場合によっては名前も知らない前妻の子が相続人になっていることもよくあります。
相続人の住所を探して、連絡を取って、返事をもらって……としていると、あっという間に数か月経ってしまいます。
⑷ 揉めている相続人がいる
相続の分け方については法律で一定のルールがありますが、まずは話合いでの解決を目指すことになります。
そのため、いくら説明しても納得しない相続人がいる場合などは解決が長引きがちです。
また、家庭内の問題であるため、十年以上前の生前贈与や過去の介護など、証拠が残っていない点で争いが起こることも多く、こうしたケースでは議論が進みにくいのも長引く原因の一つです。
3 相続でお困りの際は専門家にご相談を
このように時間のかかる相続手続きを、日常生活を過ごしながら並行して行っていくのは大変です。
相続に慣れているという方は多くないと思いますので、相続手続きの対応方法を調べつつ対応していくとなると、より一層時間を要してしまうことと思います。
そのため、相続の手続きは専門家に任せてしまうのも一つの選択肢です。
相続について専門家に相談をするタイミング
1 専門家に相続について相談をする場合
相続の案件といっても、その類型ごとに取り得る選択肢は大きく異なります。
したがって、相続について専門家に相談すべきタイミングを考える際には、以下の大まかな類型ごとに分けて考えていくのが得策です。
①相続放棄、限定承認
②相続税申告
③遺産分割
④相続登記
以下で、相続の類型ごとに相談すべきタイミングについて解説していきます。
2 相続放棄、限定承認
相続放棄を行う場合、相続があったことを知った日から3か月以内に行うこととされています。
相続放棄するかどうかを判断するため、相続人の方は、この3か月以内に相続人全員を調べて、財産がどのくらい残されていて、債務がどの程度あるのかについて調査が必要となることがあります。
この調査は、慣れていなければかなり煩雑なものとなってしまうため、3か月以内に全てを明らかにするのは難しいことが多いです。
そのため、相続放棄を行う場合には、なるべく早く専門家に相談することをおすすめします。
3 相続税申告
相続税申告を行う場合、相続人が亡くなった日から起算して10か月以内に行わなければならないとされています。
相続人の方は、この期間内に、不動産、預貯金、生命保険、株式、投資信託、退職金等の財産について調査を行い、税務署に提出する根拠となる書類を収集しなければなりません。
慣れていない方は、その間に減税措置が適用できるのかについて等についてまで調査を行うのは難しいことが多いです。
したがって、相続税申告が発生しそうな場合には、なるべく早く専門家に相談して、必要書類の目安を把握しておくべきです。
4 遺産分割
遺産分割を行う場合には、法律上特に期限が設けられているものではないことから、いつでも専門家に相談できると考えられる方が多いです。
しかし、遺産分割といっても、その中で法律上主張できるものについては、期限がある場合が多いので遺産分割もなるべく早く専門家に相談すべきです。
例えば、被相続人の介護をつきっきりで行っていた相続人の妻がいて、相続人が被相続人の死亡後に遺産分割の手続きを始めたとしましょう。
その際、他の相続人との間で遺産分割について折り合いがつかなかったとします。
この時、相続人の妻はつきっきりで介護を行っていたという点について、特別寄与料という請求を相続人に対して行うことができる場合があります。
しかし、この特別寄与料の請求は相続の開始を知った日から6か月以内に行わなければならないので、遺産分割の話し合いをしている間にその期限が過ぎてしまうということがあります。
そのため、遺産分割に期限はないといっても、早期に行使しなければならない権利があるので、なるべく早く専門家に相談するべきであるといえます。
5 相続登記
相続登記については、被相続人の死後3年以内に行わなければならないとされています。
そして、相続登記を行うためには、遺産分割協議書が必要であるため、これらの書類を作成してから専門家に相談にくる方がいます。
しかし、遺産分割協議書を作成してもそれが登記をできる要件を満たしていない場合があり、そのような場合には再度遺産分割協議書の作成をし直さなければなりません。
したがって、相続登記を行う際には遺産分割協議書を作成する前に専門家に相談することが良いといえるでしょう。
6 私たちにご相談ください
私たちは、このような相続の手続き全般について、必要に応じて複数の専門家が連携しながら解決してきたという実績があります。
そのため、相続について少しでも悩まれた際にはお気軽にご相談ください。
相続で困った場合の相談先
1 相続で困った場合は国家資格を有する専門家にご相談を
相続に関しては、様々な民間資格が存在します。
しかし、民間資格は、その難易度や試験範囲にばらつきがあります。
そのため、民間資格を持っているからといって、必ずしも十分に相続に詳しいとは限りません。
また、民間資格者は有料で法律相談を受けることを法律で禁止されているなど、対応できる範囲に制限があります。
そのため、相続で困った場合は、国家資格を有する専門家へのご相談をおすすめします。
2 法的紛争が予想される場合は弁護士にご相談を
法律上、紛争事件を扱うことができるのは、原則として弁護士だけです。
法律でこのように規制されている理由は、法律にあまり詳しくない者が不適切なアドバイスをすることによって、相談者の方が不利益を受けるようなことを防ぐためです。
そのため、相続人同士で意見が対立してしまい、当事者同士での解決が難しい場合など、実際に紛争が起きている場合は、弁護士に相談するべきです。
また、将来の紛争を防ぐための対策についても、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、日常的に裁判手続きを行っているため、どのような場合に、どういった紛争が起きるのかを把握しています。
そのため、弁護士は、将来の紛争の可能性をできる限り低く抑えつつ、対策を立てることが可能です。
3 税金に関する相談は税理士にご相談を
相続では、相続税、贈与税、譲渡所得税など、様々な税金が問題になるため、相続の相談をする際は、税理士の協力が非常に重要になります。
ただし、税理士の中には、所得税や法人税をメインに扱っており、相続税などには詳しくない税理士もいますので、相談する際は相続に詳しいかどうかを確認することが大切です。
4 各専門家が連携している事務所にご相談ください
相続の場面では、弁護士や税理士などの連携が非常に重要です。
異なる分野の専門家が協力しなければ、相続において満足のいく解決策を見つけることが難しい場合が多くあります。
そのため、相続の相談をする場合は、各専門家が連携をしている事務所を探すことをおすすめします。
相続で各専門家が協力できることの強み
1 「専門家」にも種類がある
相続には、法律の専門家や税の専門家など、様々な分野の専門家が関わっており、これらの専門家は、資格によってできることに違いがあります。
たとえば、遺産の分け方をめぐる揉め事、紛争の解決は、弁護士にしかできません。
相続税の申告は税理士、不動産の名義変更は司法書士といったように、それぞれの資格によって大きく役割が決まっています。
相続においては、法律に関するお悩みが発生することもあれば、税に関するお悩みが発生することもあるため、それぞれの専門家が協力して取り組むことがとても重要です。
2 専門家が協力すると、お金も時間も節約できる
相続の手続きは、「これだけをやれば終わり!」というものではなく、様々な手続きを順序よく、すべて解決していかなければなりません。
せっかく専門家に依頼して相続の手続きを進めていたとしても、その専門家では解決できない手続きが出てくる場合もあります。
そのような場合には、改めて別の専門家を探して、別途依頼しなければいけなくなってしまいます。
よくあるケースと対策をご紹介します。
⑴ 相続人同士が揉めてしまうケース
初めは争いなく相続税の申告や相続登記といった手続きを進めていたものの、途中から相続人同士の争い・揉め事が起こってしまう場合があります。
揉め事の解決のための交渉は弁護士しかできないため、せっかく相続税申告や相続登記の手続きを進めていても、他の専門家は手を引かなければいけなくなってしまいます。
この場合、また一から法律相談をして事情を説明して、料金も別で払って…というように、二重で手間やお金がかかってしまう場合もあります。
⑵ 相続税申告が必要になるケース
「うちはそんなに貯金もないから相続税の申告が要らない」と思っていたら、相続手続きの最中に、知らなかった遺産が出てきたり、自宅の評価額が思っていたよりも高額であることが判明したりして、急遽相続税の申告が必要になる場合もあります。
このような場合も、改めて税理士に依頼をして、必要な資料を集め直してというように、二度手間になってしまうおそれがあります。
⑶ 協力できる体制を整えている事務所に相談する
上記のようなケースでも、初めから専門家が協力できる体制を整えている事務所にご相談いただければ、専門家同士で情報共有をして連携するため、様々な手続きをスムーズに解決することができます。
色々なところに相談せずとも1か所で済むうえ、無駄なお金や時間がかかることもありません。
3 相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください
私どもは、必要に応じて弁護士や税理士などが連携して、相続のご相談に取り組んでおります。
「相続が発生したが、まず、何から始めればいいか分からない」「どのような専門家に相談すればいいか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。
お悩みの解決に向けて、全力でサポートをさせていただきます。
相続の専門家に相談する流れ
1 まずは相談の予約をしましょう
相続の相談をする際、予約をせずに事務所を訪ねて、飛び込みで相談しようとすると、「専門家が事務所を不在にしている」、「他の来客の予定が入っている」などの理由から、相談することができないおそれがあります。
そのため、相続の相談をする際は、まず事務所にメールや電話をして、相談の予約をすることをおすすめします。
最初に問い合わせる際に、相続の実績がどれくらいあるのか、相談料が無料かどうかなども質問しておくとよいでしょう。
また、平日の日中は時間が作れないという場合は、平日の夜間や土日祝日も対応が可能か確認しておくとよいかと思います。
2 初回のご相談
⑴ 相続の問題は千差万別
たとえば相続人同士で遺産の分け方について意見が対立しており話し合いが進まないという問題を抱えているケースや、相続をきっかけに何十年にもわたる家族間の感情的対立が表に出て、話し合いをすることさえできないようなケースもあります。
また、相続の生前対策として、将来、家族が揉めないように、紛争の予防をしたいという方もいらっしゃいます。
初回の相談時には、相談者様のお悩みや、お困りごとについてしっかりとお伺いした上で、最良の方法を検討させていただきます。
⑵ 初回の相談で確認させていただきたいこと
まず、相続人が何人いて、遺産がどれくらいあるのかといったことを確認させていただきます。
その際、戸籍や通帳などの客観的資料をご用意いただけると、相談がスムーズに進みます。
次に、ご相談者の方がどういったことでお困りなのか、最終的にどういう解決をしたいとお考えなのかをお伺いし、解決に向けての見通しや必要となる手続きなどについてご説明させていただきます。
相談者の方によってより良い形での相続となるよう全力を尽くしますので、ご不安やお悩みについてはお気軽にお話しいただければと思います。
⑶ 電話相談の場合
近年は、電話相談を受け付けている事務所も増えています。
私たちの事務所でも、お電話・テレビ電話でのご相談をお受けしています。
電話相談の際も、上記の流れは基本的に同じです。
ただし、資料を見ながら相談をすることができないため、資料の内容をまとめたメモなどをお手元にご用意いただくと、相談がスムーズに進みます。
3 2回目以降の相談
初回の相談だけで、お困りごとが解決しない場合は、2回目以降の相談も必要な場合があります。
2回目以降の相談では、1回目の相談でお預かりした資料などを精査した上で、より具体的なアドバイスや、今後の見通しをご説明させていただくことになります。
2回目の相談をする際は、2回目以降の相談料が無料かどうかも、あらかじめ問い合わせておくとよいでしょう。
相続について税理士に相談するべきタイミング
1 相続税対策はできるだけ早く税理士にご相談を
⑴ 相続税は身近な問題
一定額以上の資産をお持ちの方が亡くなると、残された家族は相続税を支払わなければなりません。
海外では最低でも数億円の遺産がないと相続税が発生しないという地域もありますが、日本では3000万円以上の遺産があると相続税が発生する可能性があります。
この3000万円は、預貯金や株式だけで3000万円という意味ではありません。
亡くなった方の所有されていた自宅といった不動産なども含めて3000万円以上の遺産があると、相続税が発生する可能性があります。
そのため、ご自宅をお持ちの方であれば、相続税は特に身近な問題と言えます。
⑵ 相続対策に必要な期間
相続税は、亡くなった時の遺産に対して課せられます。
逆に言えば、亡くなった時に遺産があまりない状態であれば、場合によっては相続税をゼロにすることができます。
そのため、早い段階から、今後の生活費、遊行費、医療費、介護費などのシミュレーションを行い、老後の生活設計をしておくことが大切です。
相続税対策について、生前からご相談いただけますので、できるだけ早いタイミングで税理士に相談されることをおすすめします。
2 相続発生後はすぐに税理士にご相談を
相続が発生した後は、10か月以内に相続税申告を行う必要があります。
もしもこの期限に間に合わなかった場合には、追加で税金を納めなければならなくなる場合があります。
10か月もあるから大丈夫と思われるかもしれませんが、相続発生後には、遺産の調査、相続人の調査、不動産の評価額の調査などを行った上で、遺産の分け方まで決めなければいけません。
これらが完了していないと、余分に相続税を支払わなければならないケースが出てきます。
そのため、相続発生後は、できるだけすぐに税理士にご相談ください。
3 早めのご相談をおすすめします
生前対策を行う場合であっても、実際に相続が発生した後であっても、なるべくお早めに税理士に相談することが大切です。
すぐに税理士の出番がないような場合であっても、今後発生し得る問題点などについてのアドバイスを受けておけば、必要な対策をとることができ、トラブルを未然に防ぐことも可能になります。
手続きに必要な書類を集めたり、他の相続人とやり取りを行ったり等をしている中で、不足の事態が生じて想定よりも時間がかかってしまうこともあるかもしれませんので、余裕を持って対応できるように、お早めのご相談をおすすめします。
遺産分割についてお悩みの方へ
1 まずは相続人同士での話合い
遺産を相続するためには、原則として遺産分割協議書が必要になります。
協議書が必要になる代表的な場面は、以下の場面です。
・亡くなられた方の不動産の名義変更
・亡くなられた方の預金の解約
亡くなられた方の銀行預金の口座は、相続が始まると凍結されてしまうため、特に問題となります。
協議書には、相続人全員の署名と捺印が必要です。
そのため、相続人同士で話合い、全員が納得をする分け方を協議書に記載する必要があります。
2 話合いがまとまらない場合
遺産の分け方について話合う際には、法定相続分を基準に分けられることが一般的です。
その際、法定相続分の基準から、生前贈与を受けている相続人の相続の取り分を減らす場合(特別受益)や、亡くなられた方の介護をしていた相続人の取り分を増やす場合(寄与分)があります。
もっとも、誰の相続分をどれだけ増やすか、減らすかは争点になりやすく、話合いがまとまらなくなるケースもあります。
一人でも判子を押さない相続人がいる場合には、協議書を作成することができないため、次のような対応が必要になります。
3 専門家を通しての話合い
相続人の方々での話合いがまとまらない場合は、まず、専門家を通して話合いを行います。
相続の話合いでは、生前贈与・介護や土地の評価など、様々な問題点が出てきます。
このような問題点を法的な観点から検討し、相手を説得していきます。
ここで合意に至った場合は、正式な協議書を作成し、相続人全員が署名と実印の捺印を行い、協議は終了します。
4 家庭裁判所への調停の提起
相続人が話合いに応じない場合は、家庭裁判所で調停を起こします。
調停とは、裁判所において、裁判官と調停委員という第三者を挟んで行う話合いです。
調停では、裁判官の指示の下で、証拠を提出しながら問題点を法的に整理して、遺産の公平な分け方を探っていきます。
調停で話合いがまとまると、調停調書というものが作られ、協議は終了となります。
5 家庭裁判所での審判
調停は、裁判所での手続ではありますが、あくまで話合いであるため、相続人全員が合意できない可能性も存在します。
そこで、調停でも話合いがまとまらない場合は、審判という手続きを行います。
審判は、調停とは異なり、裁判官が遺産の分け方を決めるものです。
審判においては、相続人の合意が無くても遺産の分け方が決まるため、分割協議はこの時点において一応の解決を見ます。
6 遺産の分け方でお困りの場合は専門家にご相談を
遺産の分け方が決まっている場合でも、遺産分割協議書が無いと相続の手続きができません。
そのため、相続人同士で特に争いになっていない場合でも、協議書を作成する必要があります。
万が一、協議書の内容に不備があると、銀行などで手続きに応じてもらえず、一から協議書を作り直す必要があります。
相続人がバラバラの場所に住んでいるなどの理由で、署名・捺印に時間が掛かる場合、協議書を作り直すために大きな負担を要してしまうケースもあります。
このような負担を回避するためにも、最初から専門家に依頼して、適切な遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
横浜駅から横浜オフィスへのアクセスについて
1 横浜駅に着いたら「きた東口A」へ向かい、駅の外に出てください
当オフィスに近い出口は、「きた東口A」です。
駅構内の「きた通路」にあるJR北改札や京急線北改札口付近に「きた東口A」があります。
「きた東口A」から、エスカレーターなどで地上に出ます。


2 駅の外に出たら線路脇の道を進み、橋を渡ってください
駅の外に出ると、正面にベイクォーターウォーク歩道橋があります。
歩道橋の左側にある道を線路に沿って進み、橋を渡ります。


3 橋を渡ったら右へ曲がり、ファミリーマートまで進んでください
橋を渡ったら、右方向へ進みます。
国道1号線に突き当たる交差点の角に、ファミリーマートがあります。


4 ファミリーマートの角を左へ曲がり、国道1号線に沿って進んでください
ファミリーマートの角を左折したら、金港町24時間パーキングを左手に、国道1号線に沿って進みます。

5 1つ目の交差点を渡り、さらに進んでください
1つ目の交差点を渡って少し歩くと、1階に源の蔵があるビルが見えます。
こちらが横浜金港町ビルですので、エレベーターで7階までお越しください。

