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遺言

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自分で遺言を作成するメリットとデメリット

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年5月22日

1 自分で遺言を作成するメリット

まず、遺言を作成するメリットは、自分の築いてきた財産を、誰にどのように受け継いでもらうかなどについて、最後の意思表示を残すことができる点です。

また、遺言によって自分の意思を明確にすることで、のちのトラブルが起きるリスクを減らすことができる場合もあります。

自分で遺言を作成する場合のメリットとしては、自宅で思い立ったときに手軽に作成することができ、費用もかからず、また、誰かに知られることもなく何度でも作成することができるという点等があるかと思います。

2 自分で遺言を作成するデメリット

自分で遺言を作成する場合のデメリットとして、次のような点で不備が発生するリスクが挙げられます。

⑴ 作成した遺言が法的に有効なものであるか

自分ではよいと思って作成しても、法的に有効でなければ、実現することができません。

この点、法務局の遺言書保管制度を利用すれば、外形的なチェックを受けることはできますが、遺言書の有効性まで保証されるわけではないことは、注意が必要です。

⑵ 作成した遺言でトラブルのリスクが減らせるのか

たとえば、遺言の内容がそもそも不明確で、複数の解釈ができてしまうような場合、どのような意味であるのか、あとで争われる場合があります。

また、記載されている内容としては明確であっても、遺留分などが配慮されておらず、のちに紛争となる場合もあります。

どのような内容だとトラブルになりやすいのかなど、相続についての知識がないまま、作成してしまう可能性があります。

⑶ 遺言が死後まできちんと保管されるか

作成した遺言が、他の書類に埋もれて紛失してしまったり、誰かに発見されて隠されたりするということも考えられます。

「あの引き出しにあったはずなのに」といっても、なくなってしまうと後の祭りです。

また、自分しか遺言を書いたことを知らないと、誰にも発見してもらえないということもあるかもしれません。

この点は、自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用すれば、紛失などを防ぎ、関係相続人等に通知してもらうことができます。

3 遺言の作成はご相談ください

このように、自分で遺言を作成する場合には、メリットもあればデメリットもあります。

きちんと自分の意思を残していくためには、専門家に相談するなどして、より確実な内容や方法を検討していくのがよいでしょう。

遺言作成時に注意すること

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年4月2日

1 遺言の種類の選択

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

「自筆証書遺言」は、好きなタイミングで自ら作成することができ、費用もかからず、保管場所を決めやすいというメリットがあり、手軽に作成しやすいといえます。

しかし、専門的な知識がないまま作成すると、無効となるリスクもあるほか、遺言の紛失の可能性もあります。

これに対し「公正証書遺言」は、公証人が作成し、公証役場で保管するため、内容面での不備や、紛失や偽造の可能性も低いといえます。

費用がかかるほか、作成時に必要な書類が多い等のデメリットはあるものの、安心性が高い方法といえるでしょう。

「秘密証書遺言」は、遺言の内容を秘密にしたまま、作成した事実を証明してもらうという方法です。

公正証書遺言に比べて手数料が安いのですが、公証役場で保管しておくわけではないため、紛失のリスクがあり、あまり利用されていません。

2 自筆証書遺言作成の注意点

自筆証書遺言を作成する際は、現在の財産内容を把握したうえで、相続の割合や対象を決めます。

内容や形式面の不備があると、無効になる可能性があるため、注意が必要です。

氏名や本文は必ずすべて自筆としますが、財産目録については、ワープロ・パソコンでの作成も可能ですし、預貯金の通帳や登記事項証明書などは、原本をコピーしたものでも認められますが、全ページに署名押印が必要です。

また、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったあと、家庭裁判所で検認という手続きが必要となりますので、遺言を見つけても誤って開封することがないように注意しましょう。

なお、2020年7月10日以降は、自筆証書遺言について法務局での保管も可能となり、紛失のリスクを防ぐことができるようになりました。

3 公正証書遺言作成の注意点

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するため、安心で確実性が高い方法ですが、遺言者のほかに証人が2人必要となります。

相続人になる予定の者は証人になれないため、注意が必要です。

4 秘密証書遺言作成の注意点

秘密証書遺言の場合は、遺言者本人が遺言書をあらかじめ作成して公証役場に提出するため、内容について公証人が事前に確認することもありません。

そのため、内容に不備がないかを遺言者本人が確認する必要があるほか、公証役場で保管してくれるわけではないため、自筆証書遺言と同様、紛失等のリスクがある点に注意が必要です。

遺言を作っておいたほうがよい場合

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月27日

1 遺言を作成する理由

遺言は、遺言者が自分の財産について誰にどのように残したいか、最終の意思表示をするものです。

相続の際、遺言があればそれが優先されますが、それがないと法定相続人全員により遺産分割を行わなくてはなりません。

法定相続人にとっては、被相続人の財産の全容や、相続人が誰かなどが分からない場合があり、遺産分割の前に相続人や財産について調査をしなければならない手間が発生します。

また、法定相続人同士が、互いに仲がよいとは限らず、もめごととなる可能性もあります。

これに対し、遺言を作成しておけば、誰にどのような財産を取得させるかなどを決めておくことができ、のちのトラブルをできるだけ回避することができるようになります。

なお、そもそも、法定相続人以外の者に財産を残したい場合などは、遺言書を作成しなくてはなりません。

以下において、特に遺言を作っておいたほうが良いのはどんな場合であるのかを説明します。

2 法定相続人以外の人に財産を残したい

内縁関係にある妻や夫、配偶者の親族、友人や知人、孫や祖父母、子の妻や夫など、法定相続人以外であっても、親しい関係にある人、お世話になった人、また特に援助が必要な人に対して、財産を残したいと考えることは多いと思います。

そのような場合、遺言を作成しておかなければ、遺産から分配されることがありません。

そのような人に確実に遺産を残しておきたい場合には、遺言書の作成は必須といえます。

3 法定相続人の関係性に配慮したい

以下のように法定相続人が複数いる場合、財産を誰にどのように残すかを決めておいた方がもめないで済むこともあります。

・前妻の子と後妻

・配偶者と、被相続人の父母や兄弟姉妹

・兄弟姉妹(甥・姪)

関係性によっては、遺産分割方法でもめることが予想されますし、疎遠になっている人達と急に財産の分け方について話し合うということは難しいかと思います。

不要なトラブルを避けるため、あらかじめ遺言を作成しておくとよいです。

4 不動産が複数ある

例えば、横浜に複数の不動産を所有しているような場合、遺言を作成して、誰にどの不動産を取得させるかを決めておくとよいです。

不動産は評価に幅があるため、遺言を作成していてももめやすいのですが、少なくとも名義変更は可能となります。

遺言についてお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月26日

1 遺言がないと相続人は大変

遺言が作成されていれば、相続の手続が楽になります。

理由としては、遺言がないと相続人全員で遺産の分け方を決める必要があるところ、遺言があれば、全員で話し合わずに済むため、相続人同士で連絡を取り合う必要がなくなることや、財産の分け方で悩む必要がなくなることが挙げられます。

以下で詳しくご説明します。

2 遺言を作成するメリット

⑴ 相続人と連絡を取る必要がない

相続の手続きは、相続人全員がサインして判子を押さなければいけない場面が多いです。

相続人になった子供や孫が、疎遠な甥や姪、叔父や叔母全員と連絡を取り合わなければならなくなることもあり、大変です。

また、一人でも連絡が取れない相続人がいると、その時点で相続手続きができなくなってしまいます。

しかし、遺言書をしっかり作っておくと、相続人間で連絡を取り合う必要がないためスムーズに手続きが行なえます。

⑵ 財産の分け方で悩む必要がない

相続人が財産の分け方で悩む必要もありません。

仲の良い家族でも、遺産を「公平」に分けるのは簡単ではありません。

例えば、遺産に自宅などがある場合、建物を2つに分けるわけにもいきません。

この場合、自宅の価値を評価して、自宅を全部もらう相続人は、代わりに受け取る預金を減らすことが多いです。

しかし、「公平」に分けることに異論はなくとも、自宅の価値をいくらにするかでもめるケースは少なくありません。

また、死亡保険金を受け取った相続人がいる場合に、受け取った相続人の取り分は減らないのが「公平」だという相続人もいれば、減らすのが「公平」だという相続人もいます。

何が「公平」な分け方かは人によって違うため、「うちは大丈夫」と思わず、遺言書で分け方を決めてしまう方が安心です。

3 遺言は作っておいて損はない

遺言書はいつでも書き換えることができます。

「将来は財産状況も違う」「財産の分け方も、自分の面倒を見てくれた人に財産を渡したくなるなど、気が変わるかもしれない」というご相談をよく受けますが、預金を解約したり、家を売ってしまったり等の財産が減る分に関しては、そもそも遺言書を書き換える必要がない場合も多いです。

また、気が変わったら遺言書はいつでも書き換えられますし、書き換えは一度目の遺言書を作るときよりも難しくありません。

公証役場で作った場合も、書き直す場合は自筆証書遺言(手書きの遺言)で行うこともできます。

また、法改正で遺言の一部をパソコンで作成できるようになったため、書き直しがしやすい形で作っておけば、手書きで書き直さなければいけない部分は少なくできます。

そのため、書き直す前提でも、もしもの事故や病気に備えて遺言書をお作りすることをおすすめします。

4 遺言書作成は専門家に相談を

あると便利な遺言書ですが、相続手続きを問題なく行うためには、書き方・内容に注意しないと無効になってしまいます。

また、書き換えを前提にするのであれば、書き換えやすい遺言書にしておく必要があります。

遺言作成をお考えの方は、まずは専門家にご相談ください。

遺言の種類

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年5月10日

1 遺言の種類について

遺言の種類としては、以下の種類があります。

・通常の方式

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

・特別の方式

④危急時遺言

⑤隔絶地遺言

一般に用いられるのは、手書きで作成する「①自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「②公正証書遺言」です。

中身を非公開で作成する③秘密証書遺言や、危篤などの緊急時に省略した方式で作成する④、⑤の遺言は、利用されることは非常に少ないと言われています。

そこで、代表的な遺言作成方法である「①自筆証書遺言」と「②公正証書遺言」について、それぞれのメリットデメリット、作成の際の注意点を紹介します。

2 自筆証書遺言:手書きで作成する遺言

自筆証書遺言は、一部を除き全文を手書きで作成する遺言です。

手元にボールペン、紙、判子があれば、すぐに作成できるため、その作りやすさが最大のメリットと言えるでしょう。

一方で、デメリットとしては、少しでも書き方を間違えてしまうと無効になってしまう場合や、相続手続きができない場合があることです。

例えば、内容の一部を書き間違えてしまった場合に、単に書き直すだけでは遺言が無効になることがあります。

また、「預金を長男と次男に2分の1ずつ相続させる。」といった文言では、銀行に預金の解約手続きに応じてもらえず、口座が凍結されたままお金を引き出せないこともあります。

自筆証書遺言は、作成しやすい反面、形式面等で不備があると無効になってしまうリスクがあります。

このようなリスクを回避するため、弁護士に相談しながら作成するとよいでしょう。

3 公正証書遺言:公証役場で作成する遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。

公証人を通して遺言を作成するため、遺言が無効になるリスクは少ないという点がメリットです。

他にも、遺言書を公証役場で保管することになるため、紛失したりしてしまうリスクもありません。

デメリットとしては、資料を集める必要があることです。

公証役場で遺言を作る際は、戸籍謄本、住民票、通帳のコピー、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、株式や投資信託に関する資料など、様々な資料を提出する必要があります。

また、こちらが依頼したとおりに遺言を作ってくれるだけなので、遺言の内容は事前に検討しておく必要があります。

そのため、資料集めや遺言の内容を相談するために、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

4 まずは弁護士に相談を

遺言は、書き方にルールがあり、書き方を間違えてしまうと、せっかく遺言を作ったのに無効となってしまいます。

また、遺言の内容に問題があると、家族を困らせる遺言になってしまうこともあります。

作成した遺言が、相続人の間で有効・無効を争う火種にならないように、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に遺言の内容について法的な観点から適切なアドバイスをもらう等、遺言書作成のサポートを受けるために、まずは法律事務所の無料相談などを利用してみるのが良いかもしれません。

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