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相続登記

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相続登記に必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年11月15日

1 相続で不動産を取得すると相続登記が必要です

相続によって不動産を取得した人が、相続登記を申請する場合「相続を原因とする所有権移転登記」の申請を法務局に対して行う必要があります。

同登記申請をする際に一般的に必要となる費用について、以降で解説します。

2 必要書類の取得費用

⑴ 戸籍・住民票の収集費用

不動産の相続登記を申請する場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍が必要となります。

2023年10月時点で、戸籍謄本は1通あたり450円、除籍謄本と改正原戸籍は1通あたり750円の手数料がかかります。

また、戸籍のほかに、不動産を取得する相続人の住民票も必要になります。

住民票は各自治体によって手数料の金額が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。

⑵ 印鑑証明書の取得費用

遺産分割協議を行い、同協議に基づいて不動産の相続登記を申請する場合、遺産分割協議書とともに、相続人全員の印鑑証明書も法務局に提出する必要があります。

印鑑証明書についても各自治体で手数料が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。

3 相続登記の登録免許税

相続登記をする場合、国に対して登録免許税という税金を納めなければなりません。

登録免許税は、相続する不動産の固定資産税評価額に税率0.4%を乗じて求めることができます。

例えば、固定資産税評価額が1000万円の不動産の相続登記を申請する場合、1000万円に0.4%を乗じた4万円の登録免許税を納付する必要があります。

不動産の固定資産税評価額を基に登録免許税を計算しますので、固定資産税評価額が高くなればなるほど、登録免許税も高くなることに注意が必要です。

4 専門家に相続登記を依頼する場合の報酬

弁護士や司法書士といった専門家に相続登記の申請を依頼する場合、同専門家に対する報酬も別途必要になります。

弁護士も司法書士も現在では報酬額は自由化されており、統一した報酬基準というものはありません。

そこで、報酬の大体の目安ですが、概ね5万円~10万円程度になることが一般的です。

相続登記をしない場合のデメリット

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年4月26日

1 相続登記の種類

相続登記は、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産登記簿の名義を相続人に変更する手続きです。

相続登記には、大きく分けて遺言による相続登記、遺産分割による相続登記、法定相続分による相続登記の3つがあります。

まず、遺言書がある場合には、その遺言書に基づいて相続登記ができます。

また、遺産分割協議が成立した場合は、その内容に基づいて相続登記ができます。

これらに対し、遺言書もなく遺産分割協議も成立していない場合に、法定相続人全員の名義で、とりあえず法定相続分どおりに相続登記をして共有状態にしておくということもあります。

参考リンク:法務省・不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

2 相続登記をしない場合のデメリット

⑴ 10万円以下の過料の対象となる

令和6年4月1日から、相続登記が義務化され、相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した人は、3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。

これに違反すると10万円以下の過料の対象となります。

⑵ 次の相続が発生することがある

遺産分割の終了後も相続登記をせず、被相続人名義のまま放置している間に、法定相続人の誰かが亡くなり、次の相続が発生することがあります。

これを数次相続といいます。

数次相続が発生すると、その分相続人の数が増えていって、いざ相続登記をしようと思っても、遺産分割の話し合いをすること自体もままならない場合があります。

相続人が多数となると、現住所が分からない、疎遠である、認知症の人がいるなどの事情で話し合いが難しくなり、さらに長期化・複雑化してしまいます。

そうなると、不動産の所有者が不明のまま売却などもできず、荒廃してしまうという問題が起こってしまうこともあります。

⑶ 第三者に対し権利を主張できなくなる

相続が発生し、遺言や遺産分割協議などによって不動産を取得したとしても、相続登記を完了しておかないと、そのことを第三者に対して主張できなくなることがあります。

たとえば、他の相続人が、勝手に法定相続分による相続登記をして、自分の持分を第三者に売却してしまうような場合、権利の一部を失う可能性があります。

したがって、相続によって不動産を取得した場合は、相続登記を完了しておいた方が安心といえます。

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