横浜の『相続』はお任せください。

相続トータルサポート@横浜 <span>by 心グループ</span>

相続放棄のメリットとデメリット

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年1月23日

1 相続放棄のメリット

⑴ 借金を相続せずに済む

相続放棄をすることのメリットとして、亡くなった人の借金を相続せずに済むということが挙げられます。

亡くなった方が少しくらい借金を残していたとしても、それより多くの預金などを残していて、そこから返済することができれば問題はありません。

しかし、借金のほうが多い場合には、相続人が残った借金を返済しなければならなくなります。

また、不動産など高価な遺産がある場合でも、借金を返済するだけの現金が無ければ、

①相続人同士の話し合い(遺産分割協議)

②不動産の名義変更(相続登記)

③不動産の売却手続き

と、面倒で時間のかかる手続きを経なければならず、その間も借金の返済はしなければなりません。

不動産売却での収入が見込めないような場合には、相続放棄をしてしまうのも一つの方法です。

⑵ 面倒な手続きを行う必要がなくなる

相続放棄をすると相続人ではなくなるため、土地の名義の移転や預金の解約手続き、財産調査といった面倒な手続きを行う必要がなくなります。

例えば、長年疎遠にしていた親族などが亡くなった時には、借金が残されていないような場合でも、財産も要らないからという理由で相続放棄をする方もいます。

⑶ 相続トラブルに巻き込まれずに済む

遺産をめぐって親族間で争いが発生しそうな場合、相続放棄をすれば相続人ではなくなりますので、相続トラブルに巻き込まれずに済み、相続に関わらなくてよくなります。

2 相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは、プラスの財産も相続できなくなる点です。

亡くなった方の名義の自宅に住んでいる場合は、特に注意が必要です。

相続放棄をしたら、家から出ていかなければならなくなってしまうためです。

また、亡くなった方名義の車も手放さなくてはなりません。

3 相続放棄で迷ったら専門家に相談を

亡くなった方が借金を残していた場合、相続放棄をすべきかどうか検討することになりますが、そもそも亡くなった方の借金の有無が分からないということもあるかと思います。

相続する際の借金の調べ方について情報を掲載しておりますので、こちらをご参照ください。

調査の結果、借金があることが分かった場合、相続放棄をして借金を受け継がない代わりに、亡くなった方の名義の家から出ていくのか、借金を返済してでも住み続けるのかなど、相続放棄すべきかどうかの判断をすることが難しいケースもありえます。

また、亡くなった方の持ち物を捨てるなどして遺産の処分をすると、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

しかし、何が遺産の処分に該当するのかの判断は、専門家の中でも意見が分かれる場合があるほど難しい問題です。

そこで、相続放棄をしようかどうか迷ったら、専門家の意見を聞くことをおすすめします。

相続放棄をしても、家に住み続けたり車を手放さずに済んだりする場合もあるため、まずは専門家にご相談ください。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ