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遺言の作成はどのような流れで行うのですか?

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年4月17日

1 遺言書の内容を決める

まず、遺言書の内容を決めます。

ここが最も重要なポイントです。

遺言書の内容を決めるにあたって注意すべき点として、以下のようなことが挙げられます。

・遺産の一部についてだけでなく遺産の全部について各相続人に対する相続の割合を決めた遺言書を作ること

・相続人となる妻が先に亡くなってしまう場合等に備えて予備的な記載を検討すること

・相続開始時までに変動しうる財産がどれだけあるか事前に検討をすること

これらの点に注意して検討し、遺言の内容が固まったら、次のステップに進みます。

2 遺言作成に備えた資料収集をする

次に、遺言書の作成のために必要な資料を揃えます。

公正証書遺言を作成する場合には、公証役場に提出する財産資料や、戸籍謄本など遺産を取得する方との関係を示すもの、印鑑証明書等の準備をすることになります。

自筆証書遺言の場合で、認知症が心配なときは、医師から診断書を取り付けたり、遺言を作成する様子を撮影するためのビデオカメラを準備したりすることもあります。

3 遺言書の作成をする

内容が決まって、必要な資料が揃ったら、遺言書を作成します。

公正証書遺言の場合には、公証役場へ行くか、または公証人に出張してもらい、遺言者と公証人、証人2人の立ち合いのもとで遺言書を作成することになります。

公証人から遺言者に対して、どのような遺言書を作るのか等について質問されますので、戸惑わないで答えられるようにしましょう。

参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか?

自筆証書遺言の場合には、全文を自筆で作成することや、日付・署名・捺印の様式を必ず守って作成してください。

自筆証書遺言書を書く上での注意点についてはこちらの情報も参考にしてください。

認知症等が不安なときは、ビデオカメラで撮影しつつ作成をすることになります。

公正証書遺言の場合には、公証役場で保管されますので、保管については問題ありません。

自筆証書遺言の場合には、法務局の保管制度を利用したり、信頼できる人に預けたりして、紛失が起こらないようにする必要があります。

参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度

まったく同じ遺言を2通作成して、別々の場所に保管するという方法もあります。

4 無効な遺言とならないよう弁護士にご相談を

遺言書を作成する上では、特に遺言の内容が重要になります。

相続に詳しい弁護士に、どのような気持ちで、どのような遺産の分け方をしたいか等をお伝えいただき、弁護士のサポートを受けながら遺言書の案を作成することをおすすめします。

遺言書の作成においては検討すべき点が多くあるため、弁護士等の専門家が関わらないで作成された遺言書は、不完全な内容になってしまったり、無効になってしまったりするリスクがあるので、注意が必要です。

せっかく作成した遺言が無効となってしまうことがないよう、遺言の作成をお考えの方は弁護士にご相談ください。

遺言の有効・無効に関する疑問をまとめておりますので、こちらもご参照ください。

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