預貯金の名義変更
1 遺産に預貯金がある場合
亡くなった方の名義の預貯金は、銀行が名義人の死亡を把握した時点で凍結されてしまいます。
預貯金が凍結されると、入金も出金もできなくなるため、預貯金の相続手続が必要になります。
預貯金の相続手続としては、
①口座番号等はそのままに名義変更する方法
②預金を解約して現金として払戻しをする方法
が選べます。
②の手続で口座を解約して無くしてしまうと、公共料金や家賃を口座からの引き落としにしている場合、引き落とし口座の変更手続きをバラバラに行う必要があります。
このような場合には、①の手続により預貯金を名義変更してそのまま残す方が楽なことが多いです。
また、定期預金などで利息が付いている場合や外貨預金などで利益が出ている場合にも、口座を解約せず、名義変更によってそのまま残しておいた方が良いケースがあります。
2 預貯金の名義変更のやり方
預貯金の名義変更の手続きは、銀行ごとに違いますので、詳しくは個別に問い合わせをしていくしかありません。
しかし、手続の流れと必要書類は基本的には同じです。
⑴ 死亡の連絡
まずは、銀行に名義人が死亡した旨の連絡をするところから手続きが始まります。
連絡方法は、銀行の支店に直接電話をする場合と、ホームページの専用のフォームから連絡をする場合があります。
⑵ 必要書類の案内
名義人の死亡連絡をすると、後日、必要書類の案内があります。
窓口で直接受け取る場合と、必要書類の一覧等が郵便で送られてくる場合があります。
また、⑴死亡の連絡をしただけで書類が貰えることもありますが、銀行によっては、戸籍などの書類を先に提出しないと必要書類の一覧が貰えないこともあります。
⑶ 必要書類の提出
必要になる書類は銀行ごとに異なります。
しかし、次の書類はどの銀行でも必要になるため、事前に集めておくとよいかと思います。
また、書類提出を銀行支店の窓口で行う場合は、事前に支店に予約を行う必要があります。
①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
相続で必要になる戸籍に関する疑問をまとめておりますので参考にご覧ください。
③相続人全員の印鑑登録証明書(発行から6か月以内)
印鑑証明に関する疑問をまとめておりますので参考にご覧ください。
④銀行所定の相続手続の申込用紙 ※1
⑤遺産分割協議書 ※2
※1 銀行によって名前は違いますが「相続手続依頼書」という名前の場合が多いです。
また、記入書類が複数枚になる場合もあります。
※2 遺産分割協議書がない場合、④の申込用紙に相続人全員がサインをすることで手続できる場合があります。
⑷ 解約払戻し、名義変更
必要書類を全て提出してから1~2か月程度で、指定した口座への振込や名義変更が完了します。
3 預貯金の遺産相続でお困りの場合
預貯金の遺産相続手続は、銀行ごとに手続が異なり、書類も大量に届くため、混乱されてしまう方も多いです。
また、銀行窓口での手続は、平日の9時~15時にしなければならないため、日中働いていると、手続きが終わるまでに仕事を何度も休む必要が出てきてしまいます。
預貯金の遺産相続手続は、専門家に任せることもできるため、お困りの場合は、まずは専門家にご相談ください。
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