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遺産分割協議書を作らないとどうなるか

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年3月14日

1 遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、被相続人が所有していた財産の分割方法について、相続人が合意した内容をまとめた書類になります。

遺産分割協議書は、財産についての取り決めを行う正式な文書ですので、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の作成に関する疑問をまとめておりますので、ご覧ください。

相続人全員できちんと合意できているのであれば、わざわざ遺産分割協議書を作成しなくてもよいのではないかと思われるかもしれません。

しかし、遺産分割協議書は、必ずと言って良い程、作成の必要性が高い書類です。

こちらでは、遺産分割協議書を作成しないとどのような不都合が生じるかについて説明したいと思います。

2 合意が成立していなかったこととなる可能性がある

法律の世界では、一度合意した内容は、特別な事情がない限り、無かったことにはできないとの説明がなされることがあります。

そのため、相続人全員が遺産分割方法について口頭で合意すれば、後日、相続人はその内容を覆すことはできないということになるかと思います。

しかし、現実には、口頭で合意した内容をどのように証明するかという点が問題となります。

また、遺産分割協議については、財産の帰属に関する重要な判断を行うものですので、文書で合意しない限り、正式には合意が成立していないと判断される可能性もあります。

そのため、遺産分割協議書を作成するに至ってなければ、後日、相続人が合意は成立していないとの主張を行い、新たに遺産分割方法についての話し合いをしなければならなくなると考えた方がよいかと思います。

新たに話し合いをしなければならないとなると、口頭ではどれだけ有利な合意、合理性のある合意が成立していたとしても、その意味が無くなってしまうことになってしまいます。

また、その後の話し合いが紛糾してしまうと、相続の問題が解決に至るまで、さらなる時間が必要になります。

この点を踏まえると、合意内容を遺産分割協議書の形で書面にしておくことが、いかに重要であるかお分かりいただけるかと思います。

3 相続手続きを進める手間が増える

遺産分割協議書を作成し、自分が相続財産を取得したことを明確にしておくと、相続手続きの手間が軽減されます。

遺産分割協議書が作成済みでしたら、遺産分割協議書を持参すれば、相続財産を取得した相続人が、単独で、相続手続きを進めることができることもあります。

遺産分割協議書を作成済みでない場合も、金融機関が作成した書式に相続人全員が署名し、実印を押印すれば、手続きを進めることができないわけではありません。

しかし、金融機関ごとの書類に相続人全員の署名と実印を得るとなると、かなりの手間と時間を要します。

こうした手間を省くためには、遺産分割協議書を作成し、単独で相続手続きを進めることができるようにしておくことが有効です。

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