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遺留分の期限

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年6月21日

1 遺留分の請求には期限があります

遺留分侵害額請求権の期限は1年です。

遺留分は、子や配偶者に認められた最低限度の保障ですので、遺留分の侵害を受けた場合は、遺留分侵害額の請求を行うことができますが、そのための期限は1年しかありません。

そのため、遺留分の侵害を受けた場合や遺留分の請求を検討されている場合には、すぐ専門家に相談することをおすすめします。

2 1年の期限はいつからスタートするのか

1年の期限は、相続発生後すぐスタートするとは限らず、次の2つのことを知った時からスタートします。

1つ目は、ご家族が亡くなったことを知った時です。

これは、遺留分は相続に関する権利であるためです。

2つ目は、ご自身が遺留分の侵害を受けたことを知った時です。

遺留分の侵害を受けたことを知った時の典型例として、遺言書の内容を見たことで、特定の相続人に多くの遺産が渡ることを知った時などが挙げられます。

この2つの事実を知った時から、1年の期限がスタートします。

3 10年の期間制限もあります

上記2つの事実を知らなかった場合にはいつまでも遺留分の権利が存続し続けるのかというと、そうではありません。

相続発生から10年が経過した場合、遺留分の権利は自動的に失われることになります。

例えばご家族と長年疎遠になっており、亡くなったことを知ることが難しかったような場合であっても、亡くなってから10年が経過してしまうと遺留分の請求が困難になってしまいます。

そのため、この10年の期限については注意が必要です。

4 遺留分の請求をした証拠を残しておく

仮に1年の期限内に遺留分を請求したとしても、請求をした事実を証拠として残しておかないと、後の裁判で不利な結果を招く可能性があります。

遺留分の請求を行うときは、内容証明郵便を用いる方法が一般的です。

内容証明郵便であれば、いつ、どんな内容の書類を送ったのかを簡単に証明できます。

ただし、相手方の住所が分からない場合や、相手方が海外に居住している場合など、そもそも内容証明郵便を出すことができない可能性もあります。

そういったケースでは、メールやSNSなどで証拠を残しておくことも考えられます。

しかしそのような方法は確実性に欠けるため、裁判手続きを利用することをおすすめします。

裁判手続きを行えば、期限内に遺留分の請求をしたことを容易に立証できます。

5 遺留分の請求は専門家へご相談を

遺留分の請求を行うためには、期限内に適切な形で請求を行う必要があります。

遺留分の請求をしたことが明確である書面を送り、証拠として有効な形にしなければいけません。

当法人では、遺留分をはじめとして、相続に関するご相談を原則無料で承ります。

遺留分の請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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