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遺産分割協議書の作成

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遺産分割協議書を作成するときの注意点

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年12月8日

1 相続人全員の合意が必要

遺産分割協議は、相続人全員の合意があることが必要です。

相続人の一部が反対している場合や、相続人の一部が欠けている場合など、相続人全員の合意が確認できない遺産分割協議書は無効となりますので注意が必要です。

2 遺産分割協議書の記載

遺産分割協議書に預金等の金融資産を記載する場合、遺産を特定するために、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を正確に記載する必要があります。

また、不動産を記載する場合にも、登記簿記載に記載されている事項を正確に記載しなければなりません。

3 実印と印鑑証明書が必要

遺産分割協議書の押印は実印で行う必要があります。

また、実印で押したことを証明するために印鑑証明書も必要となります。

遺産分割協議書内容に則して預金等の遺産を分配する場合、各金融機関に預金の解約等の手続が必要となります。

遺産分割協議書に実印の押印が確認できない場合、各金融機関で手続を受け付けてもらえないので、この点は注意が必要です。

また、印鑑証明書の有効期間ですが、法務局で不動産の名義変更手続を行うだけなら、住所や氏名の記載が一致していれば、古いものでも手続を行うことができます。

一方で、金融機関や証券会社との関係では、有効期間が設定されていることがほとんどです。

有効期間は、多くの場合は発行から6か月ですが、短いところでは3か月とされています。

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遺産分割協議書の作成についてご相談ください

作成する際のポイント

遺産分割協議書には、どの相続人がどの財産を受け継ぐのかということをしっかり記載する必要があります。

もし、遺産分割協議書の内容に不明瞭な部分があると、名義変更などの手続きに支障が出てしまうおそれもありますので注意が必要です。

預貯金であれば、銀行の支店名や口座番号、相続開始日の残高まで記載したり、不動産であれば登記簿謄本に記載されている文言をそのまま転記したりして、財産が特定できるようにすることが大切です。

また、相続人同士でトラブルとならないようにするためにも、誰がどのように財産を受け継ぐのかを遺産分割協議書にきちんと明記しておく必要があります。

私たちにご相談ください

特に初めて相続を行う場合は、遺産分割協議書の作成についてわからない点も多々あるかと思います。

スムーズに相続の手続きを行うためにも、お困り事がありましたら私たちにご相談ください。

専門家の立場から、どのように遺産分割協議書を作成するべきかアドバイスをさせていただきます。

また、遺産分割協議書の作成にあたっては相続人全員の署名押印が必要になります。

協議書を作成した後に新たに相続人が発見された場合は、決議書は無効となり、もう一度話し合いから始めなければなりません。

私たちは相続人の調査の段階からでもご相談を承っておりますので、相続人が誰なのかはっきりわからないという場合も安心してお任せください。

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