横浜の『限定承認』はお任せください。
相続財産を調べていく中で、借金があるかどうかはっきりしない、借金があるようだが金額がわからないというケースも出てくるかと思います。
例えば、被相続人が知人の債務の保証人になっていたような場合、多額の債務がある可能性が生じます。
こういった場合、そのまま単純に相続をしてしまいますと、万が一多額の借金が判明した場合、その借金も引き継がなければいけないことになります。
このようなリスクを避けるための方法として、限定承認という手続きがあります。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する手続きです。
プラスの財産を超える分の債務に関しては、相続人は引き継がなくて済みます。
また、中には、借金があることがわかっていても、どうしても相続したい財産があるため、相続を放棄したくないというケースがあります。
このような場合は、限定承認の手続きをすべきかどうかを考え、対応を検討していくことになるかと思います。
限定承認の手続きは煩雑ですし、手続きには期限があります。
限定承認をすべきかどうかを含めて適切に対応するためには、相続に関する知識が求められますので、当法人にご相談ください。