相続税の課税対象財産に関するQ&A
相続税の課税対象となる財産にはどのようなものがありますか?
相続税の課税対象となるものとしては、相続財産(不動産、借地権、現金・預貯金、有価証券、車、貸付金、ゴルフ会員権、著作権など)があります。
また、民法上は相続財産には含まれませんが、相続財産とみなして課税対象とされる財産もあります(みなし相続財産)。
みなし相続財産には、死亡保険金や死亡退職金が該当します。
まず、死亡保険金について、被相続人が被保険者で保険料を支払っていた場合、この保険金は受取人固有の財産であって相続財産には含まれません。
例えば、父親が自分を被保険者として保険料を支払い、その子供が保険金の受取人となっていた場合、この保険金は受取人である子供の財産ということになります。
しかし、このような死亡保険金も、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
次に、被相続人が亡くなったことにより、勤務先から相続人に支給される死亡退職金に関して、受取人が指定されており、それが配偶者や子などの相続人となっている場合には、相続人の方固有の財産ということになり、相続財産にはなりません。
しかし、相続税の申告においては、課税対象として相続財産とみなされます。
そのほか、被相続人が亡くなる前に行った生前贈与も、相続税の課税対象となります(2024年1月1日から、生前贈与の加算期間が3年間から7年間へ延長されました)。
さらに、相続時精算課税制度を利用して贈与を行ったケースでは、相続発生時に贈与分を相続財産に含めて課税することとなります。
参考リンク:国税庁・相続時精算課税の選択
なお、被相続人を献身的に介護した親族が、相続人に対し「特別寄与料」という金銭を請求できる場合がありますが、このような「特別寄与料」が認められた場合も相続税がかかります。
相続税の課税対象となる財産は、それぞれどのように調査するのですか?
不動産については、役所で名寄帳や固定資産評価証明書、法務局で登記簿謄本等を取り付けます。
参考リンク:横浜市・固定資産に関する証明書
参考リンク:法務局・各種証明書請求手続
預貯金は、通帳を確認するか、金融機関に残高証明書や取引履歴等を申請します。
株式については、証券会社や証券保管振替機構に対し問い合わせ、残高証明書や取引履歴等を申請します。
死亡保険金の有無は保険会社に、死亡退職金については被相続人の勤務先に問い合わせます。
そのほか、贈与税の申告内容については、被相続人住所地を管轄する税務署に開示請求を行います。
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