相続税申告
相続税申告の流れ
1 相続税申告の要否
相続をした人が全員、相続税申告を行わないといけないわけではありませんので、まずは相続税の申告が必要であるかを確認する必要があります。
相続税の申告をする必要があるのは、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」の金額の合計額を算定し、当該合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合です。
基礎控除額を超える場合には、相続によって財産を取得した人が相続税の申告を行います。
以下でそれぞれの算定について説明いたします。
⑴ 財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額の算定
被相続人が亡くなった時点において所有していた、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税財産となります。
また、みなし相続財産として、「生命保険金」や「退職金」等は、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。
被相続人が生前に贈与を行い、相続時精算課税の適用を受けていた場合には、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加えます。
さらに、相続開始前の一定期間内に、被相続人から贈与を受けていた財産は、相続税の課税対象となります。
⑵ 相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の算定
被相続人の債務と被相続人の葬式に際して相続人が負担した「葬式費用」は相続財産の価額から控除されます。
⑶ 遺産に係る基礎控除額
遺産に係る基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)によって算定されます。
2 相続税の計算
上記の手順で課税遺産総額を算出できたら、次は相続税の計算をします。
相続税の計算は、以下の手順で算出します。
① 課税遺産総額を法定相続分で按分します。
② ①で算出された各相続人の法定相続分に税率を乗じます。
③ ②で算出された相続税を合計し、相続税の合計額を算出します。
④ ③で算出された相続税の合計額を、実際の相続割合で按分し、各相続人が負担する相続税を算出します。
3 相続税の申告と納税
相続税の申告には期限があり、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月の日までに相続税の申告と納付をしなければいけません。
申告や納税が期限内にできないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されることになります。
相続税の申告書の提出は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。
相続税の計算は容易ではありませんし、相続税の負担を軽減できる特例や控除も色々とありますので、それらを適切に活用し、適正な金額の相続税を期限内に納められるように、専門家に相談されることをおすすめします。
相続税の申告が必要な場合
1 相続税の申告と納付を行う場合
相続税は、預貯金などのプラスの財産から、葬儀費用や未払い医療費等のマイナスの財産を差し引いた金額が、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超えた場合に、申告・納付が必要となります。
プラスの財産としては、遺産以外の死亡保険金や3年以内の贈与(法改正により令和6年1月以降は順次7年まで延長)も課税対象として含まれるので、これらの見落としがないよう注意する必要があります。
2 配偶者の税額軽減を利用する場合は申告が必要
配偶者の税額軽減とは、亡くなった方の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が、1億6000万円か、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者には相続税はかからないというものです。
この控除により、多くの場合、配偶者には相続税がかからなくなります。
ただし、相続税の納付が必要なくても、申告はしなければならないため、注意が必要です。
3 小規模宅地等の特例を利用する場合は申告が必要
小規模宅地等の特例は、亡くなった方の自宅の土地や、事業に使っていた土地を相続する場合に、配偶者や同居相続人、同一生計親族など一定の条件を満たせば、相続税を計算する際の土地の評価額を最大8割減額できるという制度です。
この特例の利用によって、遺産総額が基礎控除額を下回り、相続税の納付が必要なくなったとしても、申告はしなければなりません。