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遺言の保管方法

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月9日

1 遺言の保管方法はいくつかあります

遺言の保管方法は、大きく分けて3通りあります。

⑴ 公証役場で保管する方法

公正証書遺言の場合、必ず公証役場で保管してもらえます。

そのため、紛失、破損、変造などの恐れがありません。

また、裁判所での検認手続きが不要となり、相続開始後に公証役場ですぐに確認できるので、相続人の負担を軽減させることができます。

しかし、公正証書遺言を作成する場合には、費用がかかるというデメリットもあります。

費用については日本公証人連合会のホームページでご確認いただけます。

参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?

⑵ 個人で保管する方法

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、自分で保管する方法もあります。

たとえば、自宅で机の引き出しや金庫に入れる、相続人や信頼できる人に預けるといった方法が考えられます。

このような方法は、公証役場で保管してもらえる公正証書遺言と比べると、手軽である反面、紛失、破損、変造などの恐れが高いというデメリットがあります。

また、裁判所での検認手続きが必要となるため、相続人にとっては手続きの負担が増えます。

参考リンク:裁判所・遺言書の検認

⑶ 法務局で保管する方法

令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。

これは、⑴の公証役場で保管する公正証書遺言と、⑵の個人で保管する自筆証書遺言の、両者のメリットを取り入れ、遺言による相続をより円滑にするために設けられた制度です。

紛失、破損、変造などの恐れがないほか、裁判所での検認手続きが不要である点は⑴と同じですが、公証役場と比べると費用は安いです。

ただし、遺言書の内容までチェックしてもらえるものではないので、その点は注意が必要です。

なお、被相続人が死亡した際に、事前に指定されていた人に遺言書が保管されている旨が通知されるシステムがあるのも、他の方法にはないメリットといえます。

参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度

2 遺言の保管方法も重要です

遺言書自体が問題なく作成できたとしても、保管方法が適切ではなく、紛失したり、誰かに書き換えられてしまったり、相続人の誰にも発見してもらえなかったりすると、希望に沿った相続が実現できないことにもなりかねません。

そのため、遺言書の内容や種類だけでなく、どのように保管したらよいかということまで、きちんと検討することをおすすめします。

どの保管方法がよいのか迷ったら、ご相談ください。

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