遺産分割の期限
1 遺産分割自体には期限は存在しません
法律上の手続きには期限が定められているものがあり、中には罰則が定められているような厳しい手続きもあります。
遺産分割自体には法律上の期限はありませんが、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続から3年以内に相続登記をしなければなりませんので、それまでに遺産分割をすることが望ましいといえます。
この期限内に、正当な理由なく相続登記の申請を行わないと、過料の対象となるため注意が必要です。
なお、令和6年4月1日以前に発生した相続の場合は、令和6年4月1日から3年以内が相続登記の期限となります。
もし、遺産分割がまとまらない等の理由で、3年以内に相続登記をすることができないとなったら、いったん法定相続割合で登記をする、もしくは法務局に相続人であることを申し出て、相続から3年以内の登記申請義務を免れる制度を利用するという対応が必要となってきます。
参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化特設ページ
また、相続開始から10年経過してしまうと、原則として、遺産分割において、寄与分や特別受益の主張ができなくなることにも注意が必要です。
もっとも、生前に遺産分割を行うことはできません。
あくまでも、相続が発生した後に遺産分割を行うことになります。
このように、遺産分割自体に期限はありませんが、できる限り早く行った方がよいと考えられます。
その他にも、遺産分割を早めに行った方がよい理由について、以下にてご説明します。
2 相続人の人数が増えていくおそれがある
もし遺産分割をすることなく遺産を何十年も放置して、親が亡くなり、さらに子が亡くなった場合、孫の世代やひ孫の世代で遺産分割を行うことになります。
そうなった場合、相続人が何十人もいるという事態になることが考えられます。
相続人が何十人もいると、話し合いの機会を設けること自体が難しくなり、遺産分割が事実上困難になってしまいます。
そのため、遺産分割は、期限の有無にかかわらず、できる限り早く行う必要があります。
3 遺産の調査は相続発生後すぐに必要です
遺産分割自体は期限がありませんので、いつ行ってもいいことになっていますが、遺産の調査は相続発生後すぐに行う必要があります。
万が一、亡くなった方が多額の債務を負っていた場合、相続放棄をせずにいると債務を相続しなければいけないことになります。
しかし、相続放棄は亡くなってから3か月以内という非常に厳格な期限が定められています。
相続放棄の手続きの期間について詳しくはこちらをご覧ください。
遺産分割に期限がないからといって、相続発生後に遺産の全体像を確認せずそのままにしてしまいますと、思わぬ結果を招くおそれがありますので、遺産の調査だけは相続発生後すぐに行うことが大切です。
ここでいう債務には、消費者金融からの借入れはもちろん、住宅ローン、自動車のローン、自動車事故の賠償金なども含まれます。
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