相続登記の申請の流れ
1 相続登記とは
被相続人が、土地・建物を所有していた場合には、その所有権を公示するために、土地・建物の登記簿謄本が作成されていることが多いです。
そのため、被相続人の土地・建物を相続する相続人も、ご自身の所有権の取得を公示するために、所有権移転の登記を行う必要があります。
相続に基づいて所有権移転の登記を行うことを、一般的に相続登記と呼称しています。
今回は、この相続登記の申請を行っていく流れについて解説していきたいと思います。
2 相続財産の確定
相続登記を行ううえで、最初に行うことは、該当の不動産が被相続人の所有となっているかを確認することです。
被相続人の所有となっているかを確認するには、被相続人宛に発送されている「固定資産税納税通知書」があるかどうか、市役所が作成する「名寄帳」に被相続人名義の土地・建物があるかどうか、法務局にて取得できる「登記簿謄本」に被相続人の名前が記載されているか等で判断します。
⑴ 固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、毎年4月~6月の間に、市役所から不動産の所有者の住所に郵送されてくる書類で、その中には、被相続人名義で課税されている不動産の所在地が記載されています。
⑵ 名寄帳
名寄帳は、市役所が作成している書類で、被相続人名義で課税されている土地・建物の情報がまとめられています。
名寄帳は、被相続人の相続人であれば取得できるため、「固定資産税納税通知書」が発見できなかった場合には、市役所に対して名寄帳の取得をご依頼ください。
⑶ 登記簿謄本
被相続人の所有している不動産が分かったら、法務局で「登記簿謄本」を取得します。
登記簿謄本には、不動産の所有権を持っている者等の詳細な情報が記載されているので、必ず取得するようにしてください。
3 遺産分割協議書の作成
登記簿謄本を取得して、被相続人の所有権を確認できたら、相続人全員で、遺産分割協議書を作成する必要があります。
この遺産分割協議書は、被相続人の財産の中で、どの財産を誰が取得するかについての合意が成立していることを示す書類として重要な意味を持ちます。
相続登記を行う場合、誰が不動産の所有権を取得したかが分からなければ、所有権移転の登記を行うことができないため、それを証明する書類となります。
この遺産分割協議書を作成する際には、不動産の表示が正確に行われているかどうかや、相続人全員の実印による押印があるかどうかにご注意ください。
4 相続登記申請書の作成
次に、法務局に提出する相続登記申請書を作成します。
申請書の作成方法については、法務局のサイトに詳しい作成方法が記載されているのでご参照ください。
参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について
申請書を作成するうえで、必要書類等に迷いが生じた場合には、専門家に問い合わせることをおすすめします。
5 管轄法務局へ申請書の提出
申請書の作成が完了したら、管轄法務局へ、申請書と添付書類を提出します。
管轄法務局は不動産の所在地ごとに定められており、管轄でない法務局で登記申請を行うことはできませんので注意が必要です。
管轄法務局は、法務局のホームページで調べることができます。