法定相続情報一覧図が使える相続手続きの種類
1 法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を一覧で示したもので、法務局が発行する公的な証明書のことを指します。
法定相続情報一覧図は、相続手続きにおいて、被相続人や相続人との関係を示す戸籍の代わりになります。
具体的には以下で説明する手続きにおいて使用できます。
なお、法務局に申請すれば、法定相続情報一覧図を複数枚取得することもできますし、再発行も可能ですので、取得しておくと便利です。
2 預貯金の解約
預貯金の解約をする場合、金融機関に対して被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍の原本の提出を求められます。
戸籍の原本の提出が必要ですので、戸籍だと場合によってはかなりの通数になり、その戸籍を持参するのも一苦労です。
金融機関ごとに戸籍の原本を提出するとなると、ある金融機関に戸籍の原本を提出して、その金融機関から戸籍の原本を返してもらって、そのうえで別の金融機関に持っていく、という流れとなり、複数の金融機関で手続きをしなければならないときに大変です。
法定相続情報一覧図ですと1枚ほどで済みますし、複数枚取得しておけば複数の金融機関に同時に手続きを進めることができます。
3 相続税の申告
相続税は相続人の数によって変わります。そのため、相続税の申告においても、被相続人と相続人との関係を示す戸籍の写しを提出する必要があります。法定相続情報一覧図は税務署に提出する戸籍の代わりにもなります。
4 相続登記の申請
相続登記を申請する場合も、法務局に戸籍を提出する必要があります。
法務局の場合も戸籍の原本の提出が求められますので、複数の不動産がある場合には各不動産の申請ごとに戸籍の原本の添付をしなくてはいけなくなり、その分時間がかかります。
法定相続情報一覧図を複数取得しておけば、不動産の登記申請も同時に行うことができるでしょう。
5 不動産の売却
相続登記が未了の段階で、不動産の契約を行う場合、不動産仲介会社や不動産会社によっては、売主が相続人であることを確認するために戸籍の原本の確認を求められることがあります。
しかし、不動産の売却と同時に相続登記の申請や預貯金の解約をしている場合、既に他の機関に戸籍の原本を提出しているため不動産会社に戸籍の原本の提出ができず、不動産の売却が遅れてしまうということがあります。
そのような場合も、法定相続情報一覧図を複数取得しておけば、スムーズに不動産の売却をすることができるでしょう。