相続による不動産の名義変更
1 不動産の名義変更の重要性
⑴ 名義変更の手続きが必要です
土地や建物などの不動産は、法務局にある登記簿という不動産の帳簿によって、所有者は誰か、担保に入っているかどうかなどの記録が管理されています。
相続が発生すると、不動産の所有権は相続人に移りますが、登記簿における所有者の名義も自動的に変わるわけではありません。
そのため、相続人の方が名義変更の手続き(相続登記)を行う必要があります。
不動産の名義変更の手続きを行わないと、何年経過しても、不動産の所有者の名義が、亡くなった方のままになってしまいます。
⑵ 名義変更を行わないリスク
不動産の名義変更をしないで、亡くなった方の名義のままにしておくと、不動産の売却や、建物を壊しての改築・リフォームをすることができなくなります。
そのため、不動産を利用したり売却したりする場合には、相続登記による名義変更が必須となります。
また、固定資産税等の不動産にかかる税金も、亡くなった方の名義のまま届いてしまうため、相続人の誰か一人が払い続けなければならないことになってしまいます。
さらに、令和6年4月1日より相続登記が義務化され、相続で不動産を取得した際に登記申請を行わなかった場合には、過料を科されることもありえます。
参考リンク:横浜地方法務局・相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
そのため、不動産の名義変更の必要性は増しています。
2 不動産の名義変更の方法
相続登記による所有者名義の変更は、その不動産がある地域の法務局に書類を提出することで行うことができます。
どの法務局で手続きを行えばいいかは、法務局の公式サイトで確認することができます。
「不動産の住所」と「管轄法務局」の単語で検索すると、法務局のサイトにアクセスできるかと思います。
3 不動産の名義変更の必要書類
名義変更の申請に際しては、一例として次のような書類が必要となります。
⑴ 登記申請書
登記申請書は、法務局の公式サイトでテンプレートをダウンロードすることができます。
参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について
⑵ 固定資産税評価証明書等
相続登記に際し支払う税金を計算するため、不動産の固定資産評価額を調べなければなりません。
固定資産評価額は、市から届く税金の通知書に載っています。
それが無い場合は、市役所で不動産の固定資産評価証明書を取得する必要があります。
参考リンク:横浜市・固定資産に関する証明書
⑶ 戸籍謄本
戸籍は、亡くなった方が生まれた時の戸籍まで、順番に遡っていく必要があります。
10通以上の戸籍が必要となる場合もしばしばあります。
⑷ 相続人の住民票
⑸ 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書は、相続人の全員が署名・捺印したものでなければいけません。
なお、遺言書がある場合は、遺産分割協議書の代わりに遺言書を提出することになります。