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銀行口座の相続手続きの流れ

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年2月17日

1 被相続人が亡くなると…

被相続人の有する預金は、被相続人が亡くなった時点では、相続人全員の共有財産となります。

そして、多くの銀行では、一部の相続人が勝手に被相続人の預金を使用したりして、トラブルになることを防止するため、被相続人名義の口座を凍結します。

預金口座が凍結されると、その口座に関する全ての入出金取引が停止されてしまいます。

その後、相続手続きを経て、指定した相続人の口座へ預金を払戻すか、口座の名義変更を行ったりします。

2 具体的な手続きの流れ

⑴ 銀行への連絡

銀行は被相続人が亡くなったことを知らないので、第一に、口座名義人である被相続人が亡くなったことを銀行に伝える必要があります。

銀行に連絡をすると、上述のように、被相続人名義の口座が凍結されます。

口座が凍結されてしまうと、自動引き落としもできなくなってしまうので、公共料金等の自動引き落としを設定している場合には、事前に引き落とし口座の変更をしておくことをおすすめします。

⑵ 必要書類の準備

銀行へ連絡したあと、相続手続きのために必要な書類を揃え、提出します。

必要種類については、銀行や相続の状況によってことなるため、銀行に確認する必要があります。

一般的に以下の書類が必要となることが多いです。

まず被相続人の関するものとして、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、預金通帳などが必要です。

相続人に関するものとして、相続人であることがわかる、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、そして相続人全員の署名・押印を要する各銀行所定の相続に関する書類が必要となってきます。

最後に、遺産分割に関するものとして、遺言書や家庭裁判所の検認済証明書、遺産分割協議書などが場合によっては、必要となってきます。

3 銀行口座の相続手続きにお悩みの方へ

例えば、銀行口座の相続手続きに必要な書類に関して、ケースバイケースとなることが多く、悩ましい点が多いです。

また、戸籍などもどういった戸籍謄本が必要か、分かりにくい場合もあります。

銀行口座の相続手続きにお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

相続手続きを得意とする者が対応させていただきます。

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