遺産分割をやり直すことはできるのか
1 相続人全員の同意があれば遺産分割のやり直しができる
一度遺産分割協議をしてしまった後でも、遺産の分け方を変える必要が出てくることがあります。
相続人全員が同意をすれば、遺産分割はやり直すことができます。
その場合、一度作った遺産分割協議書は破棄して、新たな遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書を提出して不動産の名義変更や預金解約をする前であれば、遺産分割をやり直すことによるデメリットは少ないです。
2 相続人の同意が得られないときの遺産分割のやり直し
ここで注意が必要な点として、あくまで相続人全員が同意をしないと、原則は遺産分割のやり直しができないことです。
実際に遺産分割のやり直しを行いたいケースとしては、次のような場合があり得ます。
・よく読まないで、遺産を放棄する協議書にサインをしてしまった
・長男が跡を継ぐと思って長男に遺産を残したが、長男に跡を継ぐ気がない
・遺産分割をした後に、他の相続人が多額の生前贈与を受け取っていることが判明した
すでに財産を多く受け取っている相続人は、財産を手放したくないので同意をしてくれず、相続人全員の同意による遺産分割のやり直しはできません。
このような場合は、「錯誤」(民法95条)や「詐欺」(民法96条1項)等、民法の規定を用いて、遺産分割協議の取り消しを主張することになります。
もっとも、民法の規定を用いた遺産分割協議の取り消しは、証拠を用いて証明していかなければならないため、非常に困難です。
遺産分割を行う前に、「本当にこの分け方でいいのか」という点については、事前に専門家に相談することをおすすめします。