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遺言の有効・無効についてのQ&A

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月5日

遺言を無効にしないためのポイントは何ですか?

大きく分けて、形式的な要件を満たすことと、遺言時に遺言能力があることがポイントとして挙げられます。

遺言は法律により形式的な要件が厳格に定められています。

特に自筆証書遺言を作成する際には、専門家も交え、法律に定められた形式を満たしているかを確認するとよいです。

遺言能力は、遺言者の方が遺言の内容を理解し、自身がお亡くなりになった後にどのような影響が発生するかについて理解することができる能力のことです。

現状、遺言能力に関する明確な基準はありませんが、遺言作成時に高齢である場合等には、認知能力が十分にあったことを説明できるような資料も用意しておくと安心です。

公正証書遺言であれば無効になることはないでしょうか?

公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べると、無効になる可能性はかなり低いといえますが、絶対に無効にならないとまではいえません。

公正証書遺言は、公証人が遺言を作成し、遺言者の方の面前で内容を確認するというプロセスで作成されます。

そのため、遺言が形式的な要件を満たすこと、および遺言者の方に遺言能力があることがある程度担保されます。

もっとも、遺言者の方が、遺言作成時に相当高齢であった場合などには、遺言能力を争う余地が残りますので、念のため認知能力等に問題がなかったことを示せる診断書等を用意しておくのもよいです。

遺留分を侵害している遺言も有効なのでしょうか?

遺留分の侵害があっても、遺言そのものが無効になるわけではありません。

しかし、遺留分の侵害がある場合、遺留分の請求をされれば、遺留分相当額の支払いをする義務があります。

もっとも、遺留分侵害額請求権が行使されない限りは、遺留分権利者に遺留分侵害額相当額を支払う必要はありません。

封がしてある自筆証書遺言を開けても無効になりませんか?

裁判所による検認手続きの前に、封がしてある自筆証書遺言を開封してしまっても、遺言が無効になることはありません。

ただし、検認手続きの前に自筆証書遺言を開封してしまうと、5万円以下の過料を科せられる可能性があります。

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