相続手続きと印鑑証明についてのQ&A
印鑑登録証明書はどのような手続きで必要になりますか??
印鑑登録証明書が必要になるのは、主に次の3つのタイミングです。
・銀行で被相続人の預金を解約するとき
・法務局で不動産の名義を相続人に変更するとき
・保険会社に保険金を請求するとき
預貯金の名義変更、相続による不動産の名義変更の手続きについては、こちらの情報もご参照ください。
印鑑登録証明書は何通必要ですか?
印鑑登録証明書の必要な数は人それぞれですが、ほとんどの場合では、多めに見積もって5通ほど取得しておくと、手続きにおいて困ることは少ないでしょう。
銀行での手続きの場合、提出した印鑑登録証明書はその場で返却してもらえるため、1通あれば使い回すことができます。
一方で、土地の名義変更のために、法務局に印鑑登録証明書を提出してしまうと、手続きが終わるまでの1か月程度、その印鑑登録証明書は使えなくなってしまいます。
また、保険会社に提出した印鑑登録証明書は返却されないこともあります。
印鑑登録証明書を1通しか取得していないと、その間、他の相続手続きが止まってしまう可能性があります。
そのため、印鑑登録証明書を取得する際には、必要になりそうな数より少し余分に市役所・区役所で発行してもらうと良いでしょう。
参考リンク:横浜市・戸籍・住民票・印鑑登録などの証明発行
印鑑登録証明書はコピーでも大丈夫ですか?
いいえ、コピーではいけません。
印鑑登録証明書を提出する場合は、原則、原本を提出しなければいけないため、コピーでは手続きがやり直しになってしまいます。
なお、銀行や法務局は原本が必須ですが、保険会社によってはコピーでも大丈夫な場合もあります。
コピーを使用してもよいか、保険会社に確認しておくと良いかと思います。
印鑑登録証明書に期限はありますか?
はい、期限があります。
印鑑登録証明書の期限は、一般的に、発行してから6か月とされていることが多いです。
印鑑登録証明書の発行日は、右下の方に小さく書いてあることが多いので、提出する前によく確認しましょう。
ただし、不動産の名義変更のため法務局に提出する場合は、印鑑登録証明書に期限はありません。
印鑑登録証明書を渡してしまうと悪用されてしまいませんか?
印鑑登録証明書だけでは、何かに悪用することはできないため、安心してください。
ただし、印鑑登録証明書と実印をセットで渡してしまうと、遺産分割協議書を偽造されるなどの形で悪用されてしまい、遺産を独占されたり、勝手に自宅を売却されたりするおそれがあります。
そのため、「相続手続きに必要だから印鑑登録証明書と実印を貸してくれ」と言われても、絶対にセットにして渡さないでください。
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