マンションの相続登記
1 マンションの相続登記の流れ
まず、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍、相続人全員の現在戸籍等、相続人を確定させるための戸籍が必要となります。
マンションの部屋を複数持っているなど、手続き回数が多くなりそうな場合には、法定相続情報証明制度を使うと便利です。
次に、遺産分割協議書を作成し、マンションを誰が取得するのかを決める必要があります。
遺産分割協議書には、実印を捺印し、印鑑証明書を付することになります。
その後、登記申請書類等と共に法務局に申請しますが、登記申請には、登録免許税といって、登記を移転させるための税金がかかります。
相続登記の場合には、固定資産税の0.4%がかかります。
登記申請をしてから、登記が入るまでの期間は、おおむね3週間程度であることが多いです。
2 マンション特有の注意点
マンションの相続登記の場合の注意点の1つは、登録免許税の計算が難しいことが多いことです。
敷地が複数の地番にまたがっていたり、それぞれ敷地面積のうちの所有割合が異なっていたりするので、上記税率(0.4%)を掛ける対象の算定が複雑ですので、各金額について正確に理解し、計算をする必要があります。
特に、マンションの敷地権は、数万や数十万と分母が大きくなることが多く、計算を間違いないように注意しましょう。
いわゆる一軒家の場合には、通常評価額自体が固定資産税の評価証明書にそのまま記載してあり、計算は簡単ですので、登録免許税が複雑なのはマンション特有の注意点となります。
次に、敷地権付きマンションの場合には、建物のみの登記申請をすれば良く、敷地は職権で登記されます。
一軒家の場合には、私道等を含め、登記申請が必要ですので、この点もマンションの場合とは異なることになります。
マンションには様々な種類の登記がありますので、それぞれのマンションごとに計算方法等が異なることがあり得ることを前提として、相続登記の手続を行いましょう。