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相続人の一人が海外在住の場合の相続手続きの進め方

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年7月14日

1 印鑑証明書を取得できる場合の相続手続き

相続人が海外に在住の場合、まず、その相続人に国内に住民票があり、印鑑証明書を取得できるのか否かを確認しましょう。

国内に住民票がある場合(国外に一時的に滞在しているに過ぎない場合が多いです)には、印鑑証明書が取得できるため、相続人が国内にいる場合と同様に、遺産分割協議書に実印にて署名捺印し、印鑑証明書を付することで各種手続きが可能となります。

2 印鑑証明書を取得できない場合の相続手続き

問題は、相続人は日本国内に住所を持っておらず、印鑑証明書を取得できない場合です。

この場合には、各国ごとに多少手続きは異なる場合もありますが、基本的にはサイン証明の方法で証明書を取得し、遺産分割協議書に署名捺印をします。

サイン証明とは、サインする方の在住している国内にある日本大使館、領事館で行う手続きで、領事の前でサインし、間違いなく本人が署名したことの証明書を発行して証明してもらう方法です。

参考リンク:外務省・署名証明

一般的に、サイン証明書単独で発行する方法と、遺産分割協議書と一体として証明してもらう方法がありますが、金融機関等で手続きを行う際に、後者の方法でないと解約できない場合がありますので、遺産分割協議書を作成する場合には、必ず後者の方法で作成しましょう。

海外在住の場合には、郵送にも時間がかかりますので、1枚の紙に連名で署名捺印する方法ではなく、1人が1枚遺産分割証明書を作成する方法を採り、海外にいる方は、PDF等データで遺産分割協議書を受領し、それを印刷してサイン証明書を取得しつつ作成し、国内に送るのが便利です。

3 相続に詳しい専門家にご相談ください

国外の相続人がいる場合の相続は、郵送に殊更に時間がかかる等の事情もありますので、事前に段取りを組んで手続きを進めていかなければ、各種の手続きの期限に間に合わない等のトラブルに遭いかねません。

相続の全体像を把握して、無駄を省き効率よく相続手続きを進めていけるように、相続に詳しい弁護士や税理士に相談をして、相続手続きの対応を行うことをおすすめします。

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