相続放棄の手続きの期間
1 相続放棄とは
相続放棄とは、相続開始後に相続権を放棄することをいいます。
相続放棄は、遺産の預貯金・不動産等の積極財産と、借金・保証債務等の消極財産の、いずれも相続することを否定することになります。
例えば、遺産のうち積極財産よりも消極財産のほうが多く、遺産を承継することで損害をこうむるようなことが確実であるような場合には、相続放棄をすることが有用です。
積極財産のみを相続し、消極財産のみを放棄するというようなことはできませんので、注意が必要です。
2 相続放棄の期間
⑴ 相続開始があったことを知った時から3か月以内
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述によってなされます(民法第938条)。
この相続放棄の申述は、相続開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法第915条第1項)。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
もっとも、3か月以内に熟慮期間の伸長を家庭裁判所に対して申立て、家庭裁判所がこれを認めた場合には、伸長された期間が経過するまでは相続放棄をすることができます。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
⑵ 相続放棄の申述人
相続放棄の申述は、相続人が行うことができます。
ただし、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、当該法定代理人が相続人を代理して申述することになります。
また、相続人である未成年者と法定代理人の利害が対立するような場合には、当該未成年者に対して特別代理人を選任することが必要となります。
3 再転相続と相続放棄の期間
再転相続(さいてんそうぞく)とは、ある相続(一次相続)の相続人が熟慮期間中に相続の放棄または承認をする前に死亡(二次相続)した場合に、二次相続の相続人が一次相続の相続をすることをいいます。
再転相続が生じた場合、相続放棄の期間はいつから起算されるのでしょうか。
まず、二次相続については、条文通り、二次相続が開始されたことを知ってから3カ月以内に相続放棄すればよいことになります。
それでは、一次相続については、いつから起算されるのでしょうか。
再転相続人が、二次相続については知ったものの、一次被相続人の死亡を知らなかった場合に問題となります。
この点について、令和元年8月9日の最高裁では、「一次相続の相続人となったことを知ってから3か月以内」としました。
このように、相続放棄の手続や期間の解釈については一見分かりにくい部分もありますので、相続放棄を検討される場合には弁護士に相談されることをおすすめします。
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