相続における葬儀費用に関するQ&A
葬儀費用の支払いは誰がするのですか?
葬儀費用は、原則として喪主が支払うものとされていますが、以下のような裁判例や審判例もあります。
・葬儀費用は相続人全員が負担すべき(相続人負担説)
・葬儀費用は遺産から支払うべき(相続財産負担説)
・葬儀費用の負担は、慣習により決めるべき(慣習・条理説)
このような裁判例や審判例がありますので、葬儀費用を喪主が負担すべきものかは個別の事案ごとに異なります。
相続財産から葬儀費用を差し引き、残りの財産を相続人で分割するということに相続人全員が合意すればスムーズです。
しかし、相続人の間で葬儀費用をどうするかの意向にバラつきがある中で葬儀を行ってしまうと、葬儀費用を巡って相続問題に発展しかねません。
相続における葬儀費用の支払いについてお困りの場合は、相続について詳しい専門家にご相談ください。
支払った葬儀費用を相続人に払ってもらうことはできますか?
相続人同士の話合いによって、相続人で葬儀費用を分担することはできます。
話合いがまとまらない場合は、多くは家庭裁判所での調停の中で議論が行われます。
しかし、厳密には、葬儀費用は調停で決定する事柄ではありませんので、もし調停でも葬儀費用の分担についてまとまらない場合は、別の裁判が必要となってきます。
相続人が遺産から葬儀費用を支払ったのですが、取り戻すことはできますか?
裁判により取り戻せる場合があります。
この場合、裁判所に不当利得返還請求訴訟を起こすことが必要になります。
戒名代は葬儀費用に入りますか?
戒名代は葬儀費用に入る場合があります。
しかし、どこまでが葬儀費用になるかは、個別の事案ごとに異なります。
お葬式の料金や生花代は葬儀費用として認められやすいですが、戒名代については宗教的な意味合いが強いため、相続人全員が一律に負担すべきではないとの判断がされることもあります。
また、墓石や法要については葬儀費用として認められない傾向にあります。
香典は相続人で分けるべきですか?
一般的には、香典は喪主のものとなります。
葬儀費用は喪主が支払うべきものとの考え方から、香典もすべて喪主が受け取る権利があるものとされます。
そのため、香典について、相続人に分けるよう請求することは難しいです。
しかし、葬儀費用を相続人全員で負担する場合は、香典も相続人全員で分けるのが一般的です。
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