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生前の相続放棄に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年6月4日

被相続人となる人が存命のうちに相続放棄をすることはできますか?

相続放棄は、相続人でなければできないと定められていますので、被相続人となる方がご存命のうち、すなわち相続が発生していない状態では手続きを行うことができません。

被相続人となる方の財産や負債の状況等から、相続開始後に相続放棄をすることがほぼ確実であるという場合には、ご存命のうちから不要な家財道具の処分や、賃貸借契約の解約または名義変更などを行うなど、相続放棄の手続きを円滑に進められるように準備をすることをおすすめします。

すでに相続放棄をすることを決めている場合、相続開始後にこれらの行為をしてしまうと、法定単純承認事由に該当し、相続放棄をすることができなくなってしまうためです。

生前にできることから準備をしておき、相続開始後は速やかに相続放棄の手続きを進めるのがよいかと思います。

被相続人死亡後でないと相続放棄ができないのはなぜですか?

民法第915条第1項には、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定められていますので、相続放棄は相続の開始、すなわち被相続人の死亡の後でないとできないのです。

被相続人となる方が亡くなる前に、推定相続人の方が相続放棄をすることを強要されることを防ぐため、相続放棄は被相続人の死亡後にしか行えないようになっているといわれています。

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