相続人と連絡が取れない場合のQ&A
他の相続人と連絡が取れないと、どのような問題がありますか?
遺産分割を行えないという問題が生じます。
ご家族が亡くなり、遺言が残されていなかった場合は、遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めなければなりません。
遺産分割協議は、相続人同士の話し合いであり、相続人全員が遺産分割協議書に署名と捺印をする必要があります。
そのため、原則として、連絡が取れない相続人を除外して遺産分割を行うことはできません。
そして、仮に相続人と連絡が取れないままだと、遺産に不動産がある場合の名義変更や預金の払い戻しを行うこともできません。
他の相続人と連絡が取れない場合には、まず一度相続に詳しい専門家にご相談ください。
相続人の連絡先が分からないのですが、どのように調べればいいのですか?
誰が相続人なのか分からない場合や、相続人の連絡先が分からない場合などは、戸籍をたどることで調査することになります。
相続人の戸籍から住民票上の住所を特定することができるため、その住所に手紙を送って連絡を取り、遺産分割の話し合いを行うことになります。
他の相続人に連絡を無視されているのですが、どうすればよいですか?
他の相続人の連絡先が分かっており、連絡はしているものの、いくら連絡をしても無視されて返事がないという場合があります。
このような場合、「連絡しているのに無視をするから遺産を貰えないのは当然」と考えてしまうかもしれませんが、そいうことにはならず、その相続人を除外して遺産分割を行うことはできません。
このようなケースでは、まずは手紙での連絡を試みます。
それでも無視される場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停を申し立てると家庭裁判所からの呼出しがあるため、調停に出席するケースは多いですが、あくまで出席の義務はありません。
調停でも無視される場合には、遺産分割審判を行います。
遺産分割審判においては、裁判所に来ようとしない相続人がいた場合でも、裁判官が遺産の分け方を決定することができます。
このようにして、最終的には遺産分割を行うことができます。
行方不明の相続人がいるのですが、遺産分割はできますか?
相続人が住民票上の住所にも居住しておらず行方が分からない場合でも、勝手に遺産分割を行うことはできません。
このようなケースでは、現地調査を行って相続人が行方不明である証拠を集めた上で、「不在者財産管理人選任の申立て」を裁判所に行うことになります。
参考リンク:裁判所・不在者財産管理人選任
不在者財産管理人に選任された人は、行方不明者に代わって、遺産分割の手続きに参加することになります。
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