遺産分割調停の流れについてのQ&A
遺産分割調停はどうやって申立てるのですか?
裁判所に、遺産分割調停の申立書を提出します。
遺産分割調停を行う場合、申立書に必要事項を記入しなければなりません。
たとえば、誰の相続についての遺産分割調停を申立てるのかを明らかにするために、亡くなった方に関する情報が必要になります。
また、誰と誰が遺産分割調停を行うのかを明らかにするため、相続人に関する情報も記載しなければなりません。
遺産分割調停の申立書のほかに提出が必要な書類はありますか?
戸籍謄本や、遺産に関する資料を裁判所に提出する必要があります。
裁判所は、亡くなった方の情報や、相続人の方の情報を把握していません。
そのため、家族関係を公的に証明するために、戸籍謄本を提出しなければなりません。
また、預貯金であれば通帳など、不動産であれば登記簿謄本など、分けるべき遺産についての資料を提出することが必要となります。
必要書類を提出した後はどのような流れで進みますか?
裁判所が、各相続人に書類を発送します。
遺産分割調停は、相続人が裁判所に集まって話合いをする手続きです。
そのため裁判所は、遺産分割調停が申立てられたことを各相続人に対して通知して、裁判所に来るように伝えます。
遺産分割調停の当日はどのような流れで進みますか?
各相続人が交互に部屋に入って、調停委員と話をします。
遺産分割調停は、遺産分割について話合う場です。
しかし、相続人全員が同席してしまうと、それぞれの感情的な対立などから、話合いが上手く進まなくなってしまう可能性があります。
よって、遺産分割調停では、原則として各相続人が個別に部屋に呼ばれ、そこで調停委員と話をすることになります。
調停委員は、各相続人の言い分をそれぞれ個別に聞いた上で、何らかの妥協点を見つけられるかどうかを検討します。
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