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相続放棄と遺族年金についてのQ&A

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年2月10日

遺族年金とはどのようなものですか?

例えば妻が専業主婦で、夫の収入によって生計が成り立っているような世帯の場合、夫が突然亡くなると、その世帯は一気に収入を失うことになります。

そうなりますと、残された妻や子は、生活ができなくなる可能性があります。

そういった事態を防ぐために、残された遺族に支給されるものが、遺族年金です。

もちろん、夫が専業主夫で、妻の収入によって生計が成り立っている場合も同じです。

遺族年金にはどのような種類がありますか?

遺族年金の種類には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

亡くなった方が国民年金に加入していた場合は、遺族基礎年金が支給されます。

支給対象は、亡くなった方の収入で生計を維持していた子か、子がいる妻(夫)です。

遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、残された遺族に支給されます。

遺族厚生年金の受給資格には、順番が定められています。

優先順位は、1番が亡くなった方の妻(夫)と、亡くなった方の子どもです。

2番目の優先権を持つのは、亡くなった方の両親で、3番目が孫、4番目が祖父母です。

相続放棄をすると遺族年金を受け取ることができなくなりますか?

相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。

なぜ相続放棄をしても遺族年金を受け取ることができるのですか?

遺族年金が、遺産ではないと考えられているからです。

相続放棄は、一切の遺産を受け継がないという制度であるため、その言葉のイメージから「亡くなった方に関するお金は一切受け取ることができない」と思われがちです。

確かに相続放棄をすると、亡くなった方の遺産については取得ができません。

しかし遺族年金は、亡くなった方に支給されるわけではありません。

収入を支えていた方が亡くなった後に、残された遺族に対して支給される財産です。

そのため相続放棄をしても、遺族年金の受給資格を失うことはありません。

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