相続放棄と遺族年金についてのQ&A
遺族年金とはどのようなものですか?
例えば妻が専業主婦で、夫の収入によって生計が成り立っているような世帯の場合、夫が突然亡くなると、その世帯は一気に収入を失うことになります。
そうなりますと、残された妻や子は、生活ができなくなる可能性があります。
そういった事態を防ぐために、残された遺族に支給されるものが、遺族年金です。
もちろん、夫が専業主夫で、妻の収入によって生計が成り立っている場合も同じです。
遺族年金にはどのような種類がありますか?
遺族年金の種類には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
亡くなった方が国民年金に加入していた場合は、遺族基礎年金が支給されます。
支給対象は、亡くなった方の収入で生計を維持していた子か、子がいる妻(夫)です。
遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に、残された遺族に支給されます。
遺族厚生年金の受給資格には、順番が定められています。
優先順位は、1番が亡くなった方の妻(夫)と、亡くなった方の子どもです。
2番目の優先権を持つのは、亡くなった方の両親で、3番目が孫、4番目が祖父母です。
相続放棄をすると遺族年金を受け取ることができなくなりますか?
相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。
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