相続にあたって家族と縁を切る場合のQ&A
財産を相続させたくない家族がいるのですが、法律的に親子・兄弟の縁を切ることはできますか?
民法に「縁を切る」という制度はありません。
ただし、以下の場合には、相続人としての資格を失うことがあります。
・養子縁組をした場合
・遺言書を偽造した場合(相続人の欠格)
・被相続人に対して虐待などをした場合(相続人の廃除)
相続人としての資格を失っている人物に対しては、財産を残さなくてもよくなります。
養子に行った子どもは縁を切ったものと見なして、財産を残さなくてもよいですか?
養子に行った子どもに対して財産を残さなければいけないかどうかについては、養子縁組をするにあたってとった方法によって異なります。
養子には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つの方法があります。
この2つの方法の違いは、産みの親と子との親族関係が残るかどうかです。
普通養子縁組では、養子に行った後も産みの親と子との親族関係はそのまま残るため、子は産みの親と養親(=養子先の親)両方の遺産を相続することになります。
一方で、特別養子縁組では、産みの親と子との親族関係がなくなるため、産みの親が亡くなっても、子がその遺産を相続することはありません。
相続人の欠格・排除とはどのようなものですか?
民法には「相続人の欠格事由」と「相続人の廃除」という制度があります。
「相続人の欠格事由」とは、相続人が被相続人に対して、ある一定の行為を行った場合(欠格事由がある場合)に、相続人としての資格を失う制度です。
具体例としては、
・遺言書を偽造したり、隠したりした場合
・詐欺・脅迫により遺言書を書かせた場合
などがあります(民法891条参照)。
「相続人の廃除」は、家庭裁判所に申立てをして、申立てが認められることにより、相続人としての資格を失わせる制度です。
具体的には、被相続人を虐待したり、重大な侮辱をしたりした場合に認められます(民法892条参照)。
ただし、「相続人の欠格事由」や「相続人の廃除」は簡単には認められるものではありません。
そのため、相続人に渡す財産を減らしたいとお考えの場合には、弁護士などの専門家に相談して相続対策を行うことをおすすめします。