相続と空き家に関するQ&A
親が住んでいた家を相続しましたが、今は空き家になっています。相続人は誰も住む予定がないので、名義変更はしなくても大丈夫ですか?
家に住む予定がない場合でも、名義変更はできるだけ早くすることをおすすめします。
なぜなら、2024年4月1日から名義変更が義務化され、決められた期限を過ぎてしまうと過料を科せられてしまうおそれがあるためです。
参考リンク:横浜地方法務局・相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
また、相続した不動産が空き家であり、特に活用方法がない場合は、税金だけが発生する「負の財産」になってしまう可能性もあります。
そのため、税金を支払うだけになってしまうくらいなら、すぐに売った方が利益になると考えられる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、相続した空き家を売却するためには、名義変更(相続登記)を行わなければなりません。
名義変更が済んでいない空き家だと、売却もスムーズにいかない場合もあります。
そのため、できる限り早く名義変更をしておく必要があります。
相続した空き家の名義変更は、どのようにすればいいですか?
空き家の名義変更をするためには、誰がその空き家を相続するのかを決めなければなりません。
そして相続人の間で、空き家をどうするのかについての合意書を作成する必要があります。
相続の方法としては、相続人全員または一部の共有名義にする方法や、誰か一人が取得して他の相続人に代償金を支払う方法、誰か一人が代表で名義を入れて売却し、売却代金を分け合うといった方法があります。
ただし、一般的には、不動産を共有にしておくと、使用や管理に制限があったり、他の共有者とのあいだでトラブルがあったり、さらに次の相続が発生したりするなどして権利関係が複雑になる可能性もありますので、そのようなデメリットも考慮したうえで決めるとよいでしょう。
相続した空き家を売却する場合の注意点はありますか?
不動産を売却した場合は、それに応じた税金が発生します。
ただし、相続した空き家の建築時期や売却価格などについて、一定の条件を満たした場合は、税金を安くできる可能性があるため、専門家に相談することをおすすめします。
もっとも、この特例が使えるのは、相続開始から3年以内です。
参考リンク:国税庁・被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
そのため、相続した空き家を売却するのであれば、できる限り早くに売却手続きを行う必要があります。
相続放棄したので、空き家を放置しても問題ないですよね?
相続放棄をすると、遺産の所有権自体は失い無くなりますが、遺産を保存する責任義務は残る場合があります。
この点、2023年4月から施行された改正民法によると、相続放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に対してその財産を引き渡すまで、遺産を保存しなければならないとされました。
現に占有している状態とは、たとえば、被相続人と自宅に同居していたような場合をいいます。
そのような場合は、相続放棄をしても、遺産を管理する義務が残ってしまいます。
空き家はそのまま放置していると、動物が住みついてしまったり、建物が倒壊する等してしまったりするといったリスクが出てくるため、非常に危険です。
もし相続放棄をした場合でも、空き家が原因で誰かに損害が発生した場合は、損害賠償請求をされる可能性もあります。
相続放棄をした後で、空き家の保存義務から免れるためには、相続財産清算人の選任を、裁判所に申し立てることが必要となるケースもあります。
そのため、空き家の扱いについては専門家に相談するなどして、慎重に検討することをおすすめします。