相続する際の借金の調べ方
1 借金は調査できる
亡くなった方が借金を残していた場合、相続人はその支払い義務を負うこととなってしまいます。
しかし、事前に借金の有無が分かっていれば、相続の権利を放棄するなどして、支払い義務を免れることができます。
そのため、まずは借金の調査を行うことが重要です。
相続放棄ができる期間は決まっておりますので、調査はなるべく迅速に行い、できる限り早く借金の有無や金額を明らかにして、相続するかどうかを決めることが大切です。
亡くなった方の借金は、どこからいくら借りたのか分からない場合でも、以下の信用情報機関に問い合わせることで調査をすることができます。
・CIC(CREDIT INFORMATION CENTER)
・JICC(日本信用情報機構)
・全国銀行個人信用情報センター
2 借金の調べ方
CICなどへの調査は、法定相続人であれば、他の相続人の許可が無くとも一人で調査が可能です。
具体的には、次のような書類を揃えて、郵送することになります。
①登録情報開示申込書
②本人開示手続き利用券もしくは定額小為替
③本人確認資料
④死亡を証する資料
⑤相続人であることを証する資料
①登録情報開示申込書は、例えばCICの場合ですと、ホームページからダウンロードできます。
参考リンク:CIC・郵送で開示する・情報を開示する(ご本人がお亡くなりの場合)
②本人開示手続き利用券はコンビニで購入できますし、定額小為替は郵便局の窓口で購入できます。
③本人確認資料として、運転免許証などの身分証明書のコピーが必要です。
④亡くなった方の死亡を証する資料としては、死亡診断書や亡くなった方の死亡日時が記載された戸籍・住民票などが挙げられます。
⑤相続人であることを証明する資料としては、相続人の戸籍などが必要になります。
法務局で法定相続情報一覧図を作っている場合は、戸籍の代わりに使うことができます。
3 保証人には要注意
なお、上記の機関へ問合せを行い、借金について調べる場合に、注意する点があります。
亡くなった方が直接お金を借りていなくとも、保証人になっている場合は、CICなどへの調査では発見できません。
保証人は、お金を直接借りた人(主債務者)が返済できなくなれば、代わりに返さなければいけないという点は借金と同じです。
保証人になっているかどうかは、借金をしている会社に直接問い合わせるしかありません。
そのため、亡くなった方の自宅の郵便ポストや重要書類の入っているタンスなどを入念にチェックして、どこからお金を借りているかを確認するのがよいと思います。