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生命保険の一括照会制度

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年3月15日

1 亡くなった方の生命保険を網羅的に調べることが可能

2021年7月から、亡くなった方の生命保険を調べられる「生命保険契約照会制度」が始まりました。

参考リンク:一般社団法人生命保険協会・生命保険契約照会制度のご案内

以前は、亡くなった方が生命保険に加入しているかどうかは、加入している生命保険会社に確認しないと分かりませんでした。

しかし、そもそもどの会社の生命保険に加入しているかが分からないという場合には、「せっかく保険に入っていたのに知らないままだった」ということもありました。

今回の「生命保険契約照会制度」では、生命保険協会に問い合わせることで、全42社の生命保険会社に対して、生命保険契約の有無を網羅的に照会することができるようになりました。

2 生命保険契約照会制度のやり方

照会のやり方は、

① 専用のホームページから行う場合

② 郵送で行う場合

の2つの方法があります。

いずれの場合も、生命保険協会のホームページに同意事項や照会者要件の確認事項が記載されています。

参考リンク:一般社団法人生命保険協会・同意事項・照会者要件の確認

① 専用のホームページから行う場合

step1)ユーザー登録をする

2で紹介したリンク先の内容を確認し、生命保険契約照会制度の専用ホームページにユーザー登録をします。

ユーザー登録では、

・氏名

・生年月日

・電話番号

・メールアドレス

を登録すると、登録したメールアドレス宛にパスワード設定用のURLが届きます。

届いたURLにアクセスし、画面の指示に従ってパスワードを登録します。

マイページ内にある「照会代表者情報」に、照会手続きを行う方ご自身の情報を入力しておきます。

step2)必要書類の準備

・生命保険契約照会 同意書

・照会者の本人確認書類

・被相続人の死亡診断書

・相続人と被相続人(=亡くなった方)の関係性がわかる戸籍(もしくは法定相続情報一覧図)

戸籍については、調査を行う人が亡くなった方の相続人であることを示す戸籍が必要になります。

相続人であることを示す戸籍は、相続人により次のように異なります。

※ご家族の状況により、必要な戸籍が異なる場合があるため、詳しくは専門家までご相談ください。

・配偶者→被相続人の除籍謄本、照会者(=配偶者)の現在戸籍

・子→被相続人の除籍謄本、照会者(=子)の現在戸籍

・両親→被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、子の死亡記載のある戸籍謄本、照会者(=両親)の現在戸籍

・兄弟姉妹→被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、子の死亡記載のある戸籍謄本、両親の死亡記載のある戸籍謄本、照会者(=兄弟姉妹)の現在戸籍

step3)必要書類をホームページで提出する

step1で登録した、メールアドレスとパスワードで「マイページ」にログインします。

マイページ内にある「照会手続き」より以下の情報を入力し、画面に従って進みます。

・被相続人の住所

・被相続人の氏名

・被相続人の生年月日

・照会事由:「死亡」を選択

・被相続人の死亡日

「必要書類をアップロード」の画面で、step2で用意した書類をスキャンしたものをアップロードし、画面に従って進むと手続完了です。

② 郵送で行う場合

申込みフォームに次の項目を入力して送信します。

・氏名

・生年月日

・住所

・電話番号

入力した住所宛に、申請書等が郵送されます。

申請書等を記入し、①のstep2で挙げた必要書類等を返送すると、手続きは完了です。

なお、このときに返送する必要書類は全てコピーで大丈夫です。

3 生命保険契約照会制度の注意点

この生命保険契約の照会制度で分かることは、「生命保険の契約が有るか無いか」のみです。

・生命保険契約の種類

・保険金の金額

・保険金の受取人

などは調査対象外です。

実際に保険金を請求する場合や、他の相続人がいくら受け取っているかを知りたい場合は、照会で分かった保険会社に対して個別に調査をする必要があります。

しかし、保険会社への個別の調査は、相続人であっても、受取人でなければ必ずしも回答してくれるとは限りません。

生命保険金が特別受益として遺産分割の際に考慮される場合も存在するなどの必要性があれば、弁護士会を通した調査の場合は回答が得られる場合があります。

そのような場合は、弁護士にご相談ください。

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