相続税の申告期限の延長
1 相続税の申告期限は10か月
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。
相続が開始してから、遺言書の調査や相続人の確定、相続財産の確認を行い、遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
必要書類が揃えるのに時間がかかる場合、相続人と連絡がつかない場合、遺産分割の話がまとまらない場合などは、あっという間に時間が経ってしまいます。
2 相続税の申告期限は原則として延長できない
相続税の申告期限は、原則として延長することができません。
遺産分割協議が期限内に整わない場合、やむを得ず、いったんは法定相続分で分割したと仮定して、申告手続きをするという方法があります。
参考リンク:国税庁・相続財産が分割されていないときの申告
具体的には、3年以内に遺産分割ができる見込みがあることと、再度相続税の申告をする際には、相続税の減額の特例の適用を受けたいという内容を記載して提出します。
参考リンク:国税庁・相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続
このことにより、一時的に多く相続税を納めても、後日、遺産分割協議がまとまったら、あらためて金額を修正して申告することで、相続税の還付を受けることができます。
3 延長が認められる特殊なケース
相続税の申告期限は、原則として延長が認められないのですが、例外的に次のような場合には、2か月の延長が認められます。
その場合、申告の準備が整い次第、申告が過ぎた理由を証明できる書面を提出して、申告手続きを行います。
①相続人に変動があった場合
・胎児が無事に生まれ、相続人となった場合
・所在不明であった相続人について、申告期限1か月前に失踪宣告がなされた場合
②第三者への遺贈が発覚した場合
③遺留分侵害額請求が認められた場合
4 相続税の申告期限が過ぎてしまうことのデメリット
相続税は、期限内に申告・納付をしないと、期限の翌日から延滞税がかかります。
参考リンク:国税庁・延滞税について
特に、財産を意図的に申告しなかったとされると、本来の相続税や延滞税のほか、重加算税も課せられてしまうため、注意が必要です。
このようなことがないよう、お早めに税理士に相談することをおすすめします。