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お墓の相続

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年7月8日

1 法律における「お墓」

相続のご相談において、お墓をどうするべきかと悩まれる方が少なくありません。

ここで言う「お墓」は法的には「祭祀財産」の一つとされます。

祭祀財産とは、次のようなものを指します。

①系譜

家系図などのこと

②祭具

位牌、仏壇などの祭祀、礼拝に用いられるもの

③墳墓

墓石、墓牌など、遺骨や遺体を葬っている設備

2 お墓は遺産分割の対象ではない

お墓を始めとする「祭祀財産」は、民法897条により祖先の「祭祀の主宰者」に帰属すると定められているため、遺産分割協議で誰が引継ぐかを決めるものではありません。

また、「祭祀財産」は遺産とはならないため、これを引き継いだことで、その人が他の相続人より相続財産の取り分が少なくなることはありません。

遺産には当たらないため、遺産分割の前にお墓の名義変更等を行うことも可能です。

なお、お墓の名義変更の方法については、お墓ごとに異なるため、お墓の管理者へ問い合わせるのが良いでしょう。

3 お墓を引き継ぐ人の決め方

お墓を引き継ぐことになる「祭祀の主宰者」は次の順番で決まります。

  • ① 被相続人の指定
  • ② 慣習
  • ③ 家庭裁判所の審判

したがって、亡くなった方が遺言などによってお墓を引継ぐ人を決めていた場合は、その人がお墓を引継いでいくことになります。

そして、遺言等がない場合は、慣習により引継ぐ人が決まることとなります。

この慣習が明らかでないときは、裁判所に申立てることにより、審判で決定されることとなります。

4 遺骨の引継ぎ先

遺骨については、最高裁判所の判例において「慣習上の祭祀承継者に遺骨が帰属する。」とされています。

そのため、先ほど述べたお墓を引き継ぐ「祭祀承継者」が、遺骨も一緒に引継ぐことになります。

5 お墓・遺骨と相続放棄

お墓や遺骨については、相続財産とはなりません。

そのため、お墓や遺骨を引き取ったために相続放棄ができなくなるということはありません。

また、お墓の名義変更も、相続放棄と関係なく行うことができます。

6 お墓の相続と相続税

お墓を相続する際、相続税がかかるのか不安に思う方もいらっしゃるかと思います。

お墓は、相続税の非課税財産に含まれているため、お墓を引き継いだとしても、相続税はかかりません。

参考リンク:国税庁・相続税がかからない財産

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