相続税の外国税額控除とは
1 相続税の二重課税を防ぐための制度
被相続人や相続人の住所地や居住期間によっては、外国にある被相続人の相続財産にも相続税が課されます。
同時に、相続財産が存在する国においても、相続税に類似した税が課されることがあります。
これが起きると、同じ財産に対して日本と外国の両方で税が課されるという、いわゆる二重課税の状態になってしまいます。
このような状況を解消するため、外国で支払った相続税類似の額を、日本の相続税額から一定限度まで差し引くことができる、外国税額控除という制度が設けられています。
2 外国税額控除の対象となる部分
外国税額控除の対象となるのは、相続財産がある国の法律に基づいて、実際に納付した相続税類似の税です。
3 外国税額控除の計算方法
控除することができる金額は、外国で納めた相続税類似の税額と、日本で課税される相続税額を一定の計算式で按分した限度額(相続税額×外国に存在する財産額÷相続人が取得した財産額)とを比較し、少ない方となります。
外国で収めた税額の方を控除する場合、日本円に換算する必要があり、具体的には、外国の納付期限または送金した日のTTSで換算した金額になります。
4 外国税額控除を受ける際の手続き
外国税額控除を受けるためには、相続税申告の際に、「外国税額控除額の計算書」というものを用います。
その際、外国で課税された税を支払ったことを証明する資料(外国の申告書等)も提出する必要があります。
これらの手続きを適切に行うことで控除が認められ、本来支払うべき相続税を収めることになります。

























