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遺言の検認

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遺言を発見したら

検認の手続きが必要な場合があります

ご自宅などで自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合は、遺言の検認の手続きが必要です。

検認の手続きをせずに開封してしまうと、ペナルティが科されるおそれがあります。

また、遺言書は相続手続きで使用するのですが、その際は原則として検認済証明書を添付する必要があります。

これが添付されていないと、遺言書を相続手続きで使用することができません。

以上のことから、ご自宅などで遺言書を発見したら、開封せずに、速やかに遺言の検認手続きを行うことが大切です。

なお、遺言書のうち、公正証書遺言の場合は、遺言の検認は必要ありません。

また、自筆証書遺言書の場合でも、法務局の保管制度を利用している場合は、遺言の検認は不要です。

遺言の検認とは何か

そもそも遺言の検認とは何かといいますと、家庭裁判所で遺言の存在と内容を確認し、遺言の捏造・変造を防止する手続きです。

まずは遺言の検認の申立てに必要な書類を準備して、家庭裁判所へ申立てを行います。

裁判所から検認期日の通知が届き、当日、家庭裁判所にて検認が実施され、検認済証明書の申請を行うというのが、簡単な手続きの流れとなります。

遺言の検認をサポート

遺言の検認が必要だけれど、自分でやるのは大変だという方は、私たちにご相談ください。

弁護士法人心の弁護士が、遺言の検認をサポートさせていただきます。

横浜駅近くに事務所を設けておりますし、相談料は原則無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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